すでに完成している建売住宅は、さまざまな最新設備が導入されており、新築の魅力がふんだんに詰まっていて、快適な暮らしが約束されているかのように思えるでしょう。
しかし、購入した時点では魅力的でも暮らし始めてから不具合が現れもするもので、購入する前に万が一の保証が付けられているかを確認しておかなければ、安心して暮らせません。
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建売住宅のアフターサービスとは?誰の独自サービス?
どのような商品でも購入する際には、万が一何かあった際に修理や交換を保証してくれるサービスがありますが、建売住宅でのアフターサービスとはどのようなものか知っていますか?
ハウスメーカー独自の品質保証サービスとは?
建売住宅のアフターサービスとは、ハウスメーカーや工務店などが独自に取り決めているもので、一定の期間において不具合のメンテナンスを無償で行うサービスです。
定期的に特定の部分を確認したり、5年や10年などの長期にわたる無償の保証をしたりなどが含まれ、その内容はハウスメーカーや工務店によって異なります。
これは家電製品を購入した際のオプションサービスに似ており、販売店独自の保証サービスや商品のメーカーの保証サービスなどと同じく違いがあります。
このサービスには期間や内容などに基準が設けられていますが、適用が法的に義務付けられておらず、ハウスメーカーや工務店がすべてこれを採用しているわけではありません。
基準の有無は法的な違反ではないため、契約を結ぶ前に提供される保証の内容や料金発生の条件などを含めて確認することが必要です。
法律で定められている保証とは何が違う?
ハウスメーカー独自のアフターサービスとは異なり、日本の法律では新築住宅を施工したハウスメーカーや工務店に対して、10年間の保証が義務付けられています。
この保証は、住宅の基礎となる構造と雨漏りに関わる2点に対してのみ、不具合があった場合に無償で修繕するよう義務づけられています。
独自の保証サービスがないか、または満足できない場合でも、この10年間の新築住宅の保証は法律によって確保されています。
ただし、この法律によって保証されているのは住宅の基礎となる部分と雨漏りに関する2点のみであり、それ以外の設備や内装などは対象外です。
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建売住宅のアフターサービス内容はそれぞれで異なる!
安心して住まいを手に入れるためには、建売住宅を購入する前に暮らし始めてから起きるであろう不具合についてどこまで対応してもらえるか、内容や期間の確認をおこないましょう。
サービス期間は1〜2年?項目によって異なる期間
建売住宅を購入する際、ハウスメーカーや工務店などから提示されるアフターサービスは、書いてある内容をよく読み込まないと、うっかり思い違いをしてしまうほど内容は千差万別です。
法律によって定めのある保証期間は10年ですが、それは建物の基礎と雨漏りに関する部分にのみ適用されるため、それ以外の部分はほとんどが1〜2年の期間しか保証されていません。
このサービス適用期間を過ぎてから不具合があると申告した場合には、無償での対応期間を過ぎているため、料金が発生します。
壁紙が部分的に剥がれているなど修繕する範囲が小さいものでも、対応する人員にかかる費用は高くなりやすいため、簡単に数万円を超えてしまうケースもあるでしょう。
また、サービス期間がいつから開始されるかも確認しておかないと、修繕を依頼したいと思ったときにはすでに期限切れとなる可能性が高くなります。
サービス開始は物件の引渡し日からとするところが多いですが、ハウスメーカーや工務店独自のサービスなだけに、どのように設定されているかを契約前に確認しておかないと、何かあった際に困ってしまうでしょう。
どんな不具合に対応してもらえる?対象項目とは?
建売住宅のアフターサービスで保証の対象となる項目は、外壁・内壁、床、天井などの下地材の反りやクロスの剥離、変形、割れ、窓のサッシ、換気設備などがあります。
キッチンやユニットバス、給排水設備、電気設備などの動作不良に対しては、2年間のサービス期間を設けているところが一般的です。
トイレや換気設備、壁・床・天井のクロスなどに関しては、ハウスメーカーや工務店によって1〜2年の期間にバラつきがあります。
建売住宅の場合、設備に関してはメーカー保証が適用されることもあり、サービス内容や期間は異なります。
保証を受ける際には、どの項目が保証の対象となっているのか、どの期間内に不具合が発生した場合に対応してもらえるのか、連絡先はどこかなどを確認しておくことが重要です。
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アフターサービスの注意点!安心して住宅を購入するには?
ハウスメーカーや工務店などの独自のサービスのために、その内容はさまざまですが、安心して建売住宅を購入するためには、どんな注意点があるか知っておきませんか?
期限が近付いてもお知らせはなし!自分で確認を!
世の中のさまざまなサービスには適用できる期限が設けられており、期限の間際になると販売元から自動的にメールやハガキなどでお知らせが届けられるのが一般的です。
しかし、建売住宅のアフターサービスにはそのお知らせ機能がないところがほとんどで、自分で期限を確認しておかないと、気が付いたら期限切れになってしまうのが注意点です。
契約時や物件の引渡し時などに、アフターサービスについての詳細が書かれた書類が渡されますが、その書類にはサービス適用期間も記載されています。
引っ越しや諸々の手続きに忙しい時期ではありますが、どのようなサービスが受けられるか、そのサービスはいつまでかを忘れないよう、期限がわかるように書き残しておきましょう。
定期メンテナンスを受けていないと対象外になる?
2つ目の注意点は、定期的なメンテナンスを受けていないと、サービスの対象外になってしまう可能性です。
長期間の保証を設けているハウスメーカーや工務店では、その品質を保持するための適切なメンテナンスが必要と考えています。
そのため、物件を引渡したあとで住宅を適切にメンテナンスしておかないと、いざ不具合が発覚しても無償で修繕してもらえない可能性が高くなるでしょう。
また、そのメンテナンスには料金が発生するケースもあるため、アフターサービスの充実を図るために有料のメンテナンスを受けるか判断しなくてはなりません。
別の会社にメンテナンス・修理を依頼してはいけない?
最後の注意点は、建売住宅のアフターサービスでは、一度でも販売した会社以外のメンテナンスや修理を受けてしまうと、そこから先の保証がされなくなってしまう可能性です。
メンテナンスの方法や修理に使われる部品など、汎用性の高い部品であるほど、会社によって違うものが選ばれる確率は高くなります。
そうなると、その住宅を建築した会社が保証する住宅とは別の住宅となってしまうため、保証を継続できなくなってしまうのです。
アフターサービスを受けたい場合は、たとえ無償の対象外であったとしても、定期的なメンテナンスやちょっとした修理の依頼は購入したハウスメーカーや工務店に依頼するよう注意しましょう。
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まとめ
住まいを購入する機会は多くの方にとって一生のうちに一度で、簡単に取り替えられるものではないため、購入する前の下調べは重要です。
建物の安全性や快適性だけでなく、暮らし始めてからもその安全性と快適性を維持するための方法にはどのようなものがあるのかを、しっかりと調べておきませんか?
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