人が住んでいない空き家であっても、火災が起きる可能性は十分にあります。
とくに空き家の場合は異変に気付きにくいため、対処が遅れて全焼してしまうことも考えられます。
住宅の火災に備えるには火災保険に加入する必要がありますが、空き家でも加入対象になるのでしょうか。
今回は、空き家に火災保険をかける必要性と加入時の条件、注意点などを解説します。
空き家を所有している方や取得するご予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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空き家に火災保険は必要?保険をかける必要性
人が住んでいる住宅には、ほとんどの方が万が一に備えて火災保険をかけています。
そもそも住宅ローンは、火災保険に加入しないと契約を結ぶことができません。
それほど、火災による被害は身近なものであり、住宅へのダメージも深刻ということです。
しかし空き家では火を使わないため、火災保険への加入は不要と考える方も多いのでないでしょうか。
実は空き家であっても火災が生じる可能性は十分にあり、むしろ空き家こそ注意が必要です。
ここでは、なぜ人が住んでいない空き家で火災が起きるのか、その原因について解説します。
空き家で火災が発生する原因
空き家で発生する火災の原因としてもっとも多いのが「放火」です。
適切な管理がされていない空き家は人の出入りが少なく、薄暗いため人が寄り付きません。
このような場所は侵入しても通報されにくため、放火犯にとって絶好のスポットと言えます。
放火犯に狙われやすい空き家こそ、火災の可能性を考えて対策をしなければなりません。
また、漏電など電気系統のトラブルから火災が発生することもあります。
空き家で漏電が発生するおもな原因は、見落とした電化製品や絶縁体の劣化がほとんどです。
ネズミが回線をかじったことにより漏電し、火災が発生したという事例もありました。
そのほか、ボロボロになった空き家が地震で倒壊し、火災による被害が拡大するケースもあります。
とくに近年は地震が多く発生しているため、古い空き家は火災のリスクも念頭に置いておく必要があるでしょう。
火災保険の必要性
ここまで解説してきたように、空き家であっても火災が起きる可能性はあります。
管理不足の空き家が地震などで倒壊し、近隣の住宅にまで被害が及んだ場合は、所有者が損害賠償責任を負わなければなりません。
被害状況によっては、自己資金では賄えないほど多額の損害賠償を請求される可能性があります。
このような事態に備えるためにも、利用していない空き家でも火災保険をかけておいたほうが良いと言えるでしょう。
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空き家に火災保険は必要?加入時の条件とは
「そもそも空き家に火災保険をかけられるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
廃屋のように劣化していてボロボロな状態でない限り、空き家でも火災保険に加入できます。
ただし空き家の利用状態によっては、通常の住宅とは異なるプランに加入しなければなりません。
空き家は「住宅物件」と「一般物件」に分けられ、どれに該当するかによって保険料や条件などが異なります。
所有する空き家がどの種別に該当するか判断するためにも、住宅物件と一般物件の概要を確認しておきましょう。
住宅物件とは
住宅物件とは、住居のみに使用する建物のことを指します。
たとえば、急な転勤や里帰りなどで一時的に空き家になっている物件などです。
また別荘として所有しており、季節によって使用している住宅も住宅物件として扱われます。
住宅物件と判断されれば、自宅用の一般的な火災保険に加入できる可能性が高いでしょう。
また、火災保険だけでなく地震保険への加入も認められています。
一般物件とは
一般物件とは、居住用以外の用途で利用している建物のことです。
たとえば、事務所や店舗、倉庫などが挙げられます。
住居として使う予定がなく誰も住んでいない空き家は、基本的に一般物件と同じ扱いになります。
空き家が一般物件とみなされた場合、管理状態によっては火災保険に加入できません。
もし加入できても、住宅物件と比べると保険料が高くなる傾向にあります。
また、一般物件は地震保険に加入できない点にも注意が必要です。
もし地震によって空き家が倒壊した場合、残存物の撤去費用などは自己資金から捻出しなければなりません。
こうしたリスクを回避するためにも、活用予定のない空き家は早めに売却したほうが良いと言えるでしょう。
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空き家に火災保険をかけたい!加入時の注意点とは
空き家でも火災保険に加入できると解説しましたが、保険料が高くなりやすいなどの注意点もあります。
また、相続した家に火災保険がかけられており、どのように対処すれば良いかわからないというケースもあるでしょう。
ここからは、空き家と火災保険の関係について注意したポイントを解説します。
継続して保険に加入できるか確認する
空き家は、亡くなった親からの相続により取得するケースが多いと言われています。
親が自宅に火災保険をかけており、そのまま継続した場合は保険の名義変更が必要です。
また相続した住宅を利用せず空き家になる場合は、その旨を保険会社に伝えなければなりません。
先述したように、空き家は火災保険に加入できないとする保険会社もあるためです。
また保険に加入できたとしても、条件や保険料が変更になることもあります。
空き家になっていたため保険金が出ないという事態を避けるためにも、空き家になった場合は必ず保険会社に連絡しましょう。
一般物件は保険料が高くなりやすい
一般物件は住宅物件に比べて、保険料が高い傾向にあります。
一般物件は不特定多数の方が出入りすることから、火災のリスクが高いと考えられているためです。
活用していない空き家に高額な保険料を支払うのは、金銭面だけでなく精神的にも負担となるでしょう。
保険料の負担を抑えるためにも、将来活用する予定のない空き家は、早めに売却するのがおすすめです。
売却すれば保険料だけでなく、固定資産税や修繕費用といった維持管理費が不要になります。
また、空き家を巡って近隣住民とトラブルになる心配もありません。
賠償責任特約の加入も検討する
空き家を火災保険に入れる場合は、賠償責任特約の加入も検討しましょう。
賠償責任特約とは、物を壊したり他人に怪我をさせたりしてしまった場合に、損害を賠償する保険です。
たとえば、空き家の屋根や外壁が剥がれ落ち、近隣住民や通行人に怪我をさせてしまったとします。
家の管理状態などによっては、所有者が損害賠償責任を負わなければなりません。
このような場合に備えて加入するのが、「個人賠償責任特約」や「施設賠償責任特約」です。
専用住宅や共同住宅は個人賠償責任特約、一般物件の場合は施設賠償責任特約に加入できます。
損害賠償額は、預貯金では賄えないほど高額になるケースも少なくありません。
火災保険とともにこれらの保険に加入しておけば、万が一のときにも安心感があるでしょう。
なお、賠償責任特約はあくまでも「特約」なので、単独で加入することはできません。
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まとめ
誰も住んでいない空き家でも、放火や漏電、自然災害によって火災が生じる可能性があります。
とくに管理不足の空き家は、放火のターゲットにされやすいと言われているため注意が必要です。
空き家こそ火災のリスクに備え、火災保険には加入しておいた方が良いと言えます。
ただし空き家の状態によっては保険に加入できないこともあるため、活用予定がなければ売却も検討しましょう。
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