不動産を相続する予定のある方が備えておきたいのが、遺産分割協議についての知識です。
遺産分割協議とは、遺産の分割について、すべての共同相続人で話し合って決める手続きになります。
今回は、遺産分割協議の概要のほか、気を付けたいトラブルと、その対処や解決策をご紹介します。
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遺産相続の分割を話し合う!遺産分割協議とは?
相続の予定がある方にとって、相続人が複数人いる場合、不動産などの遺産の分割をどのように進めたら良いかは気になるところではないでしょうか。
まずは、遺産分割協議とはどのようなものなのか、必要になるケースなどの概要からご紹介します。
遺産分割協議とは?
相続は、遺言書があるケースでは、遺言書の内容にそって遺産を分割するのが基本です。
しかし、遺言書によって分割が決められていないケースでは、遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、相続人全員で遺産の分割の仕方を話し合う手続きのことです。
遺産分割協議では、相続人の全員が参加しなければ無効となります。
相続人のなかに行方不明の方がいる場合や、存在が知られていなかった隠し子がいた場合など、その相続人を含めずにおこなうと無効となるため注意が必要です。
そのため、遺産分割協議を進めるためには、最初に相続人が誰かを確定させることが重要です。
相続人の確認は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取り寄せて特定します。
所在がわからない相続人については、その相続人の戸籍の附票を取得して、住民票の住所を特定するといった方法をとります。
相続人のほかに、相続財産も確定させてから、相続人間で分割について話し合うのが、遺産分割協議までのおおまかな流れです。
また、遺産分割協議の話し合いが成立すると、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産を誰がどのような割合で受け継ぐのか、協議の結果、全員が合意した内容について記された書類になります。
遺産分割協議が必要なケース
複数の相続人がいる場合でも、すべてのケースで、遺産分割協議が必要とは限りません。
被相続人が、遺言書によって遺産の分割の仕方を指定している場合や、遺産のすべて、または一部を遺贈する場合があるためです。
一方、遺産分割協議が必要になるケースは、遺言書がない場合のほかに、遺言書で指定されているのが一部の分割のみであった場合となります。
たとえば、遺言書の内容が「長男に自宅の家と土地を相続させる」とだけあった場合、不動産は遺産の一部であり、そのほかの遺産の分割について定められていません。
このようなケースでは、そのほかの遺産の分割について、遺産分割協議で決めることになります。
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相続で気を付けたい!遺産分割協議におけるトラブルを解説
遺言書によって、遺産の分割が指定されていない場合、遺産分割協議をおこないますが、ケースによってはトラブルが生じてしまうこともあります。
ここでは、遺産分割協議にあたって気を付けたい、よくあるトラブルをご紹介します。
遺産の範囲で生じるトラブル
遺産分割協議をおこなう際に、よくあるトラブルのひとつが、遺産全体の範囲が不明瞭である場合です。
すでにわかっている遺産のほかにも、別の遺産が存在する可能性があるケースです。
また、被相続人の遺産か、被相続人以外の方の財産かでトラブルになっている財産がある場合も、気を付けたい例といえます。
このようなケースでは、当該の財産が、被相続人の遺産の範囲に入るかを確認するために、民事訴訟を提起する対処方法があります。
結果がでてから、遺産分割協議を進めるのが良いでしょう。
遺産に不動産がある場合のトラブル
不動産が遺産のなかにある場合、生じやすいトラブルに、分割方法でもめることが挙げられます。
現金や預金などとは異なり、不動産はそのまま相続分で分けることが難しい遺産となるためです。
不動産相続では、売却により現金化をしてから分配する換価分割や、相続人の1人がそのまま受け継ぐ現物分割など、分割方法の選択が必要です。
ほかにも、不動産の評価方法でトラブルが生じることもあります。
遺産分割をするには、不動産の評価が必要です。
しかし、不動産の評価をおこなうには複数の方法があり、選択によって評価額が異なってきます。
そのため、相続人のなかで評価方法についての意見がまとまらず、トラブルが生じやすいのです。
相続人が多いときのトラブル
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要ですが、人数が多くなることにより、全員の合意も難しくなる場合があります。
人数が多いケースでは、相続人同士の関係性があまり良くない場合や、もともとお互いのことを深く知らない場合なども見られます。
そのような関係性から、遺産分割協議をおこなうと、話がまとまりにくく、トラブルなるケースも少なくありません。
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相続人が知っておきたい!遺産分割協議のトラブル解決策
遺産分割協議におけるよくあるトラブルには、対処や解決策もあるため、あらかじめ押さえておくことが大切です。
最後に、円滑に遺産分割協議を進めるためにも知っておきたい、トラブルの解決策をご紹介します。
相続の発生前から話し合いをおこなう
相続の発生後に、遺産分割協議ではじめて話し合いをもつと、相続人同士の意見や考え方の違いについても、その場で互いに知ることとなります。
話がまとまらないといったトラブルの原因になり得るため、相続が発生する前に、できるだけ話し合いをおこなっておくことは有効な解決策です。
相続が起きる前に、話し合いをもつことに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
一方で、実際に、相続のトラブルに発展するとデメリットも多く生じます。
事前に相続についての考え方を家族で共有しておくだけでも、相続発生したときに、感情的な対立を避けやすくなる可能性があります。
遺産が不明瞭なときの一部分割
遺産全体の範囲が不明瞭である場合、遺産分割協議のトラブルになりがちです。
このような場合、一部分割が解決策になります。
具体的には、先々で新たな遺産が発見された場合、その遺産はあらためて相続人間で分割をおこなうとし、遺産分割協議では一部の分割を進める方法です。
新しく遺産が発見されたときも、成立済みの遺産分割については有効なままです。
ただし、新しく発見された遺産が、一部の相続人が故意に隠匿していたケースや、協議で脱落していた遺産であった場合には遺産分割での重要な錯誤があったとみなされます。
遺産分割についての無効を相続人は主張できる可能性があります。
遺言執行者を遺言書で定める
遺産分割でのトラブルを防ぐ解決策として、遺言書により遺産の分け方を定めておくほかに、遺言執行者も決めておくことも有効です。
遺言執行者を指定することは、遺言された内容が実行されるためです。
遺言にそって相続をおこなう際、一部の相続人が非協力的なため手続きが進まないといったトラブルを防ぐ解決策になり得ます。
遺言執行者に、手続きをおこなう権限を与えることにより、手続きが進まないといった懸念がなくなります。
調停・審判
話し合いが進まず、相続人間の合意がとれない場合、家庭裁判所の遺産分割調停と審判が解決策です。
裁判所の調停委員が仲介をして、話し合うのが調停です。
調停によっても合意に至らない場合には、次の段階として審判をおこない、裁判所が遺産分割について決定することになります。
たとえば、不動産の評価方法について相続人の意見がまとまらないケースは、起こりやすいトラブルのひとつです。
この場合も、協議で合意がとれないときには、調停を申し立てて解決を目指します。
調停で解決しない場合には、審判を解決策とする流れです。
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まとめ
遺産分割協議は、遺言書がない場合や一部の分割のみが指定されている場合におこなわれ、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う手続きです。
遺産分割協議では、相続人と遺産の確定が必要で、全員の合意がなければ無効となります。
遺産分割協議にはトラブルが伴うことがあり、その解決策として、相続の発生前からの話し合い、一部分割、遺言執行者の指定、調停・審判などがあります。
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