
遺産を相続する際のさまざまな手続きには、それぞれに期日が設けられています。
曖昧なままにしていると、思わぬ不利な状況に陥るケースもあるため、いつまでに何をすべきかを把握しておくのが大切です。
不動産を相続する際の、名義変更(相続登記)と相続税の申告・納付、準確定申告の期限を解説します。
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不動産相続の手続きにおける名義変更(相続登記)の期限

名義変更(相続登記)とは、家や土地・アパートなどの不動産を継いだときに、その名義を以前の所有者から自分に変更する手続きです。
2024年4月におこなわれた法改正によって、名義変更(相続登記)が義務付けられ、期限や違反した場合の罰則が設けられました。
法改正前は期限なし
法改正がおこなわれる前の2024年の3月末までは、手続きをおこなわずに放置していても、罰則などのペナルティが課せられる事例はありませんでした。
手続きを完了させる期限やそれを守らなかったときの罰則を、具体的に定めた法律がなかったためです。
近年、名義変更(相続登記)や住所変更登記がされていないために、所有者がわからず対処できない土地が増加して社会問題になっています。
政府はこれまで任意であったのが原因であるとして、不動産相続の際に名義変更(相続登記)を義務付けました。
法改正後は3年以内
法改正後の2024年4月以降では、手続きの期限は、不動産を相続した事実を知った日から3年以内です。
遺産分割協議がおこなわれた場合も同じく3年以内ですが、協議が成立した日から起算します。
被相続人が亡くなった日ではなく、不動産の所有権を相続したのを知った日が起算日となる点に注意しましょう。
正当な理由がなく、手続きをしなかったために義務違反が発覚した場合は、10万円以下の過料の支払いを命じられる可能性があります。
改正前の相続物件の場合
法改正前の不動産相続にも義務化が適用されるため、名義変更(相続登記)をおこなっていない場合は手続きをしなくてはなりません。
不動産の相続を知った日と改正法の施行日とを比べて、どちらか遅いほうの日から起算して3年以内です。
施行前の相続で取得した登記していない不動産がある場合は、施行日から起算します。
被相続人が改正前に亡くなっていても、相続する不動産の存在を施行後に知った場合は、その日が起算日です。
法改正で新たに所有権の取得が発覚した不動産にも、その日から3年以内に適切な手続きをする必要があります。
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不動産相続手続きにおける相続税の申告・納付の期限

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して、10ヵ月以内です。
申告だけではなく、納税もこの期間内に済ませなくてはなりません。
期日を過ぎると、ペナルティが課せられるため注意しましょう。
相続の開始を知った日の翌日から起算
起算日は、相続の開始を知った日の翌日です。
相続の開始を知った日と、被相続人が亡くなった日が異なる場合もあります。
疎遠な状態で亡くなったことの知らせが遅れた場合や、失踪宣告など、行方不明の状況で亡くなったことが確定された場合などです。
遺贈による相続を後日知ったときにも、被相続人の亡くなった日とずれが生じます。
このような特殊なケース以外では、被相続人が亡くなった日を相続の開始を知った日とするのが一般的です。
亡くなった事実を知らなかったのであれば申告期限を伸ばせますが、相続税のルールを知らなかったという理由での延長はできません。
相続税の申告・納付期限は10ヵ月以内
不動産相続時の相続税の申告・納付期限は、起算日から10ヵ月以内です。
一般的なケースの例として10月1日を亡くなった日とすると、起算日は翌日の10月2日、申告・納付期限は翌年の8月1日です。
延長は原則的に認められていませんが、特殊な事情がある場合は最大2ヵ月間の延長が認められる可能性があります。
自然災害の被害にあったときに延長が認められたケースもあり、やむを得ない事情がある方は税務署に確認してみましょう。
申告はできても遺産の現金化が難しく、納税が期日までに間に合わない場合もあるでしょう。
要件を満たせば、延納や物納での対応ができる可能性があります。
申告期限を過ぎた場合のペナルティ
申告や納税が期限内にできなかった場合のペナルティは、無申告加算税や延滞税です。
無申告加算税では、税務調査をされる前に自主的に申告したケースと、調査を受けてから申告をしたケースで税率が異なります。
申告をしていないケースでは納税もしていない場合がほとんどでしょう。
相続税の未納分に対して延滞税がかかるため、さらに負担が増えます。
延滞税は、期日の翌日から納めるまでの日数に応じた利息に相当する税金です。
期日を過ぎてしまってからでは、ペナルティを避ける方法はありません。
余分に税金を納めなくてはならないうえに、各種特例や税額軽減などの制度が使えなくなってしまいます。
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不動産相続手続きにおける準確定申告の期限

不動産を相続したときの、準確定申告の期限は4ヵ月以内です。
準確定申告がどのようなときに必要になるのかも合わせて解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった被相続人の代わりに、相続人がおこなう確定申告です。
通常は1月1日から12月31日までの1年間に得た所得が対象ですが、準確定申告の場合は、1月1日から亡くなった日までの所得を対象に申告・納税します。
相続開始日が1月~3月の間で、前年分の確定申告をせずに亡くなった場合は、準確定申告を2回おこなわなくてはなりません。
相続人が複数いる場合には、全員の連署でまとめておこなう方法と、個別に申告する方法のどちらかを選べます。
個別の場合は短期間で全員と内容をすり合わせながら書類を作成しなくてはならないため、代表者がまとめておこなうほうが効率的でしょう。
準確定申告の期限は4ヵ月以内
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
前年分とその翌年1月~3月分の準確定申告をおこなう場合、両方とも4ヵ月以内におこなう必要があります。
この場合は、前年分の申告でも、通常の確定申告の期間中にする必要はありません。
起算日から4ヵ月以内に、前年分と本年分を申告すれば大丈夫です。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生するので、期日を守って申告しましょう。
被相続人に申告が必要となる所得がない場合は、準確定申告の手続きは必要ありません。
準確定申告が必要なケース
被相続人が事業を営んでおり事業所得がある場合や、アパートや土地などの賃料で収入を得ている場合には準確定申告が必要です。
被相続人が会社員などで、年末調整がおこなわれている場合には必要ありません。
ただし、複数の会社から給与所得を得ているケースや、給与や退職金以外で、副業などの所得が20万円以上あるケースでは申告の必要があります。
被相続人が給与所得2,000万円以上の高額所得者の場合は、年末調整の対象外であるため準確定申告が必要です。
国民年金や厚生年金などの公的年金の収入が400万円を超えるケースも該当します。
400万円以下でも、それ以外にアルバイトや投資などで20万円以上の所得がある場合は申告が必要なので注意しましょう。
所得税を多く納めていた場合には、還付金を受け取れる場合もあるため、申告する義務はなくても準確定申告をしたほうが良いケースもあります。
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まとめ
不動産相続では名義変更(相続登記)や相続税の申告・納付、準確定申告など、さまざまな手続きが必要です。
それぞれに期限が設けられており、期日を過ぎると、無申告加算税や延滞税を課税されたりするなどのペナルティがあります。
何をいつまでにどうすべきかを把握したうえで、手続きを進めましょう。
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