
これから相続をするうえで、できるだけ税金の支払いを安く抑えたいと考える方は多いです。
遺言書や法定相続人による遺産分割協議によって財産の引き継ぎは決まりますが、そのほかにも生前から被相続人との関係性を変える方法がいくつかあります。
本記事では、相続における養子縁組とは何かお伝えしたうえで、メリットと注意点を解説します。
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相続における養子縁組とは何かについて

相続における養子縁組とは、民法上で認められている法定相続人でなくても財産を引き継ぐ権利を持てる制度です。
養子になると被相続人の実子と同じ第一順位の扱いになるため、本来は財産を引き継ぐ権利を持たない人にも権限を引き渡せるのが強みです。
たとえば、引き継ぐ権限が低い立場にある孫・同居している子どもの配偶者・再婚した配偶者の連れ子などに財産を渡したいときに制度を利用できます。
養子縁組には2種類あり、一般的に広く使われている普通養子縁組と特別な事情があるときに使われている特別養子縁組に分類できます。
普通養子縁組は、養子になっても実父母との関係性は継続されて、養父母と実父母それぞれの財産を引き継ぐ権利がある制度です。
特別養子縁組は、養子になった時点で実父母との関係性は断ち切られるため、実父母の財産は引き継がずに養父母の財産のみ引き継ぐ権利がある制度です。
財産の引き継ぎを目的にするのであれば普通養子縁組を採用し、実父母との関係を断ち切りたい特別な事情がある場合は家庭裁判所に許可をもらいましょう。
家庭裁判所に特別養子縁組の申し出をしたあとに実父母からの合意を得られたうえで、裁判所が必要性があると判断した場合のみ認められるため通常よりも時間がかかります。
養子縁組を使う代表的な3パターンとして、孫・子どもの配偶者・再婚相手の連れ子が挙げられます。
孫は配偶者・子ども・兄弟姉妹と比べると優先順位が低く法定相続人として認められないため、実子と同じ扱いにするため養子に迎え入れるケースが多いです。
養子縁組をしなくても生前贈与として財産を渡す選択もありますが、1年間の非課税枠100万円を超えるのであれば納税義務が生まれるため負担になります。
子どもの配偶者が介護や事業に積極的に協力していたとしても法定相続人として認められないため、養子にして財産を引き継ぐケースが多いです。
特別寄与料の制度を使って貢献度に応じた財産分与も可能ですが、算定が難しく認められにくいのが現状なため、正確性を重視するなら養子にするのが良いでしょう。
再婚相手に子どもは一緒に住んでいるとしても血縁関係がないため法定相続人にはなれませんが、実子のように良い関係性を築いている家族は多いです。
再婚相手と籍を入れれば連れ子は自動的に実子扱いになると誤解する方もいますが、法定相続人として認めてもらうためには養子縁組を組まなければなりません。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリットについて

相続対策で養子縁組をおこなうメリットとして、基礎控除の増額・非課税控除額の増額があります。
原則として財産を相続したときはすべてが課税対象ではなく、基礎控除と呼ばれる非課税枠が存在し「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で金額が決まります。
法定相続人の数が1人の場合は3,600万円に対して、5人になると6,000万円まで基礎控除額が増えるため、法定相続人の数が多いほど節税効果が高いです。
ただし無限に養子縁組を組めるわけではなく、被相続人に実子がいた場合は養子は1人まで、実子がいなかった場合は養子は2人までです。
さらに過剰な節税対策と判断された場合は、人数制限を満たしていなくても養子が法定相続人として認められない可能性があります。
続いて生命保険や死亡退職金の非課税控除額を増やしたいとき、養子縁組は効果的です。
死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の計算式で算出します。
つまり法定相続人の数が多ければ基礎控除額同様に非課税限度額を増やせるため、税金への支払額を最小限にしたいのであれば養子縁組を検討しましょう。
最後に養子は実子と同じ扱いになるため、亡くなったあとでも財産の引き継ぎ以外の部分でも相続人の立場を継承できるのが強みです。
たとえば財産の引き継ぎに関する遺言書を作成したとしても遺産分割協議など法定相続人だけでおこなわれる話し合いでは権限を持ちません。
一方で養子縁組をして実子と同じ第一順位の立場になっていれば、財産を引き継ぐだけではなく遺産分割協議でも権限を持てるため安心です。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点について

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点として、相続争い・軽減税額・二割加算・否認の可能性がある点を理解しておきましょう。
まず親族に十分な説明をせずに養子縁組を組んでしまうと実子と同じ第一順位の相続人が増えるため、他の親族の持分が減って不満を生み出す原因になります。
とくに全員の同意なしでは認可されない遺産分割協議でも権限を持つため、同じ立場の実子や優先順位の低い相続人たちと相続争いの可能性が懸念されるでしょう。
また、第三者を養子にするのであれば、亡くなった後に養子が肩身狭い思いをする事態に陥らないためにも、親族間での入念な話し合いをしておかなければなりません。
続いて相続税の特例はいくつかありますが、夫婦間で財産を引き継ぐのであれば1億6,000万円もしくは法定相続分の高い金額が非課税になる配偶者の税額軽減制度が利用できます。
ただし養子縁組を組んでしまうと配偶者・実子と同じ権限を持った養子が増えてしまうため、配偶者の持分が減って税額軽減の恩恵が最大限に生かされない可能性があります。
さらに孫が養子になったのであれば相続税額が2割加算されるケースがあるため、節税目的で養子縁組を利用した結果、予定よりも多くの納税が必要になるケースも多いです。
基礎控除額や非課税限度額を増やす目的で養子縁組を組むのであれば、まずは現時点での納税額がどれほどになるか・養子にしたときの納税額がどれほどになるか計算してください。
場合によっては法定相続人が増えたために配偶者の特例を利用できる金額が減少して、家族全体で負担するべき税額が増えてしまう可能性があります。
そして、一親等の血族もしくは配偶者以外が財産を引き継ぐ場合に限っては通常の金額から二割加算される制度が適用されます。
基本的には養子になった人は二割加算の対象外とされていますが、孫に限っては養子になっても二割加算の対象です。
加算対象が免除されない理由として、実子と孫の養子の2世代で節税対策をしようとする状態を未然に防ぐためとされています。
ただし被相続人の実子が亡くなっていて孫が養子になった場合に限っては二割加算の対象になりません。
最後に養子縁組の節税対策は基本的には有効ですが、過度に節税対策をする目的と判断されたら税務署から否認されるケースもある点を理解しておきましょう。
とくに財産を引き継ぐ権利を持つ養子が一切受け取らなかった場合、相続税逃れの疑惑をかけられる可能性があるため、何かしらの相続をするのが賢明です。
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まとめ
養子縁組を利用すれば、本来は優先順位が低かったり財産を引き継ぐ権利がなかったりする人でも実子と同じ立場になります。
被相続人が財産を引き継いでほしいと強く希望する方がいるのであれば、その思いを継承してもらえるように養子にする選択を検討するのも良いでしょう。
ただし過度な節税対策をするために養子縁組を利用しているのであれば、税務署から指摘される可能性もあるため注意が必要です。
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