- この記事のハイライト
- ●離婚しても元夫と元妻の間に生まれた子どもは不動産の相続権を持つ
- ●養子縁組を組んでいない連れ子に不動産の相続権はない
- ●トラブル対策には「遺言書の作成」「生前贈与」があげられる
離婚したら子どもに不動産を相続できるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚すると配偶者の不動産の相続権はなくなりますが、子どもには不動産の相続権が残ります。
そこで今回は離婚後の子どもの不動産の相続権やトラブル対策について解説します。
堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区で不動産を所有していて、離婚を検討している方はぜひご参考にしてください。
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目次
離婚後子どもに不動産の相続権はあるのか
ここからは相続権とは何か、離婚後子どもに不動産の相続権はあるのか解説します。
相続権とは
亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことを相続といい、相続権とは財産を引き継げる権利のことです。
相続権については法律で定められていて、相続権を持つ方のことを「法定相続人」といいます。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人です。
そして子ども、両親や祖父母などの直系親族、兄弟姉妹といった優先順位で法定相続人が決まります。
しかし、亡くなった方が離婚している場合は、当然ながら元夫や元妻に相続権はありません。
では元夫や元妻の間に生まれた子どもの相続権はどうなるのでしょうか。
離婚後の子どもの不動産の相続権
結論からいうと、元夫と元妻の間に生まれた子どもには不動産の相続権があります。
離婚すると婚姻関係は解消されますが、親と子どもの血縁関係は続くためです。
子どもが相続権を持つのは不動産だけでなく、現金や有価証券などを含めたすべての財産です。
子どもの不動産の相続権については、以下のポイントを押さえておくことも重要です。
親権と相続権は無関係
離婚後に子どもを養育する権利である親権は、相続権とは関係ありません。
たとえば離婚後に母親が親権を持っていても、子どもは母親と父親両方の財産を相続できます。
親権は未成年を保護・養育するための権利で、相続権とは権利の内容が異なるからです。
したがって、たとえ父親に親権がなくても、子どもは父親の財産を相続する権利があるのです。
ただし、子どもと離縁してしまうと親子関係がなくなり、相続権を喪失する点には注意しましょう。
代襲相続も可能
子どもは離婚後に父方と母方の祖父母から代襲相続することも可能です。
代襲相続とは被相続人の子どもがすでに亡くなっていたり相続権を喪失したりという場合に、被相続人の子どもの子どもが相続することです。
つまり祖父母などから孫に相続されることを代襲相続といいます。
たとえば離婚後に父親が亡くなりその後父方の祖父が亡くなった場合、祖父の所有していた不動産は孫に相続されます。
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離婚して再婚した配偶者の子どもである連れ子には不動産の相続権はある?
離婚後に再婚し、再婚相手に子どもがいた場合、その連れ子には不動産の相続権があるのでしょうか。
再婚相手の子どもである連れ子の不動産の相続権については、ケースバイケースで判断が異なります。
ここからは再婚相手の子どもの不動産の相続権を3つのケースに分けてご説明します。
再婚相手の連れ子で養子縁組を組んでいないケース
再婚相手の連れ子と養子縁組を組んでいなければ、連れ子に相続権はありません。
連れ後と養子縁組を組んでいない場合は、親同士の婚姻関係しか認められないからです。
離婚した男性の再婚相手である女性に連れ子がいても、連れ子は男性の所有する不動産を相続する権利がありません。
ただし女性と子どもは血縁関係にあるので、女性の所有する不動産は子どもが相続できます。
再婚相手の連れ子で養子縁組を組んでいるケース
連れ子と養子縁組をおこなえば、連れ子にも相続権が発生します。
養子縁組をおこなうと連れ子を養う義務を負い、親子関係となるためです。
もし再婚相手と離婚しても、連れ子との親子関係は継続します。
ただし実の子どもが何人いるかによって、相続権を得られる連れ子の人数に制限があるので注意しましょう。
実の子どもがいる場合、相続権を持つ連れ子は1人で、実の子どもがいない場合は2人までです。
しかし特別養子縁組をおこなう場合は例外で、実の子どもと同様の扱いになります。
養子縁組をおこなうには戸籍謄本の取得や家庭裁判所への申立てなど、手続きに時間がかかります。
特別養子縁組は法的拘束力が強い制度なので、手続きにはさらに長い時間がかかるでしょう。
連れ子に相続権を付与したいのであれば、養子縁組成立に向けて早めに動き出すことが肝心です。
離婚後に子どもができたケース
再婚相手との間にできた子どもは、血縁関係があるため不動産の相続権があります。
元夫や元妻との間に子どもがいる場合は、財産の1/2を子どもの人数に応じて分配しなければなりません。
たとえば元夫と元妻の間に2人の子どもがいて、再婚相手との間に2人の子どもがいる場合を考えましょう。
その場合子どもの人数は4人となるため、「1/2×1/4=1/8」の財産相続権があります。
不動産の場合は物理的に分けるのが難しいため、売却して現金を分けるのも手です。
再婚相手と籍を入れていない状態でできた子どもはどうなるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
もし再婚相手と籍を入れていなくても親が子どもを認知すれば親子関係は成立するので、子どもは相続権を持ちます。
認知された子どもと実の子どもは同じ相続分を持つ点も押さえておくべきポイントです。
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離婚後に子どもが不動産相続のトラブルに巻き込まれないための対策
離婚して子どもに不動産を相続するときはトラブルが発生しやすいので注意が必要です。
ここからは不動産相続でのトラブルを防止するための対策をご紹介します。
遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、相続に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。
遺言書を見れば被相続人がだれに不動産を相続させたいのかが明らかになるからです。
もし遺言書がない場合は、相続人が話し合って相続割合を決める遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議で意見が対立すれば、親族間でもトラブルが発生してしまう恐れがあります。
不動産を子どもに相続させたい意思が固まっているのであれば、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書は作成方法を誤ると効力がなくなってしまうことがあるため注意が必要です。
まずは遺言の種類を自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類から選びます。
自筆証書遺言の場合は日付や署名押印がない、パソコンで作成したものなどは無効になってしまいます。
公正証書遺言の場合は公証役場に行き、公正証書の作成が必要です。
遺言書が無効になってしまっては意味がないので、一人で作成するのが不安な場合は弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
生前贈与
生前贈与をすることも、相続トラブルの防止につながります。
不動産は離婚前にできた子どもに渡したいのであれば、不動産を生前贈与するのも良いでしょう。
ただし生前贈与をおこなう場合は、贈与を受ける側に贈与税がかかる点に注意しましょう。
ちなみに年間110万円ずつ贈与する暦年贈与という方法であれば、贈与税はかかりません。
子どもに多くの財産を引き継げる方法なので、不動産を所有している方は売却して現金化すると良いでしょう。
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まとめ
血縁関係のある子どもや養子縁組をおこなった連れ子は、離婚した後も不動産の相続権があります。
子どもが不動産相続のトラブルで苦しまないように、遺言書や生前贈与などの対策をおこなっておきましょう。
私たち「ブリスマイホーム」は堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区で不動産の仲介をおこなっています。
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