相続放棄の手続きは難しそうで、自分ではできないと思うかもしれません。
けれども、手続きの方法や流れなどをきちんと把握していれば、自分でも問題なく相続放棄の手続きができます。
そこで今回は不動産を相続する可能性のある方に向けて、自分で相続放棄の手続きをする際に知っておきたい「流れ」「必要書類」「注意点」について解説します。
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相続放棄の手続きを自分でやろう①自分でできるケースと流れ
相続放棄の手続きは、基本的に自分でおこなうことも可能です。
ただし、なかには専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
そこで、まず自分で手続きをしても問題のないケースを確認しておきましょう。
自分で相続放棄の手続きができるケース
以下のようなケースは、自分で相続放棄の手続きをしても問題はないと考えられます。
●自分で相続財産を調べることができる
●相続人の関係が良好である
●相続放棄の期限内である
相続放棄の手続きをする前には、すべての相続財産をしっかりと把握することが重要です。
なぜなら、一度相続放棄をすると、原則として取り消すことはできないからです。
相続放棄の手続き後に新たな財産が見つかり、相続したいと思っても、その希望はかないません。
そのため、自分で相続財産をもれなく調査できそうもない場合は、弁護士などの専門家に相談したほうが、後悔が少ないと考えられます。
また、相続人の関係性も重要なポイントです。
関係性が良くないと、相続財産を正しく教えてもらえず、相続放棄をするかどうかの選択を誤ってしまうことがあるかもしれません。
このようなケースも、第三者である専門家を介したほうが、トラブルの防止につながるでしょう。
そして、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合は、原則として相続放棄をすることができません。
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日から3か月以内」です。
ただ、事情によっては相続放棄できる可能性があるので、期限を過ぎてしまった場合は専門家に相談しましょう。
相続放棄の手続きをする際の流れ
自分で相続放棄の手続きができそうだと判断したら、次は流れを確認しておきましょう。
相続放棄の手続きは、基本的に以下の流れで進めます。
●「相続放棄申述書」を作成する
●必要書類を集める
●申述書と必要書類を家庭裁判所に提出する
●「相続放棄回答書」が届いたら、必要事項を記入して返送する
●「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了する
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードしましょう。
必要書類には戸籍謄本などのさまざまな書類があり、相続人によって異なるものもあるので、後ほど解説します。
どちらもそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
しばらくすると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が届くので、照会書に記載されている質問の回答を回答書に記入して返送します。
相続放棄回答書を返送すると、10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きの流れは終了です。
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相続放棄の手続きを自分でやろう②準備するべき必要書類
相続放棄の流れのなかでも時間がかかる可能性が高いのは、必要書類の準備です。
相続放棄の必要書類には、必ず必要なものと、相続人によって必要なものがあります。
必要書類に不備があると手続きが滞ってしまうので、しっかりと確認してもれなくそろえましょう。
全員が準備するべき必要書類
相続放棄をする際に、全員が準備するべき必要書類は以下の3つです。
●相続放棄申述書
●申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
●被相続人の住民票除票、または戸籍附票
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
申述人が成年者か未成年者かによって様式が異なるので、ダウンロードする際は注意しましょう。
戸籍謄本や住民票除票などは、本籍や住所地を管轄する役所で取得しましょう。
被相続人との続柄によって変わる必要書類
先述した3種類以外の必要書類は、被相続人と申述人との続柄によって変わります。
被相続人の配偶者や第一順位相続人が相続放棄をする場合は、「被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本」が必要です。
第一順位相続人とは被相続人の子どもであり、子どもがすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫などの「代襲相続人」が該当します。
代襲相続人が相続放棄をする場合は、本来の相続人の死亡が記載されている戸籍謄本も準備しましょう。
第二順位相続人が相続放棄をする場合の必要書類は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本です。
第二順位相続人とは被相続人の父母であり、被相続人の子どもがいない場合に相続人となります。
被相続人の父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が第二順位相続人になります。
この場合は、被相続人の父母の死亡が記載されている戸籍謄本も必要です。
被相続人の子どもや孫がすでに亡くなっているために、第二順位の方が相続人となった場合は、被相続人の子どもや孫の出生から死亡までの戸籍謄本も準備しましょう。
そして、第三順位相続人が相続放棄をする場合の必要書類は、さらに多くなります。
第三順位相続人とは被相続人の兄弟姉妹であり、被相続人の子どもや孫がいないか亡くなっていて、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合に相続人になります。
第三順位相続人が相続放棄をする場合は、以下の必要書類を準備しなくてはなりません。
●被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
●被相続人の父母や祖父母の死亡が記載されている戸籍謄本
●被相続人の子どもや孫が亡くなっている場合は、その方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
なお、本来の第三順位相続人も亡くなっていて、その子ども(被相続人の甥や姪)が相続放棄をする場合は、本来の相続人の死亡が記載されている戸籍謄本も準備しましょう。
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相続放棄の手続きを自分でやろう③押さえておきたい注意点
自分で相続放棄の手続きをするときは、注意点を把握しておかないと、後悔したりトラブルになったりする可能性があります。
とくに押さえておきたいのは、以下の注意点です。
●限定承認も検討する
●再申請になると受理されにくい
●次順位の相続人にきちんと伝える
これらの注意点について、それぞれ解説します。
注意点1:限定承認も検討する
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
相続放棄だとすべての財産を相続できませんが、限定承認の場合は残った財産を相続できます。
なかには、限定承認を選択したほうが相続人にとって良い結果になるケースもありますが、相続放棄の手続きが終わっていると変更できません。
そのため、相続放棄の手続きをする前に、限定承認のほうが適していないかどうかをしっかりと検討することが大切です。
注意点2:再申請になると受理されにくい
相続放棄の申請をしても、却下されることがあるかもしれません。
その場合、再申請は可能ですが、一度却下された申請を受理してもらうことは難しい可能性があります。
却下された理由をふまえて内容を見直す必要があるので、自分では難しそうだと感じたら、専門家に相談してみましょう。
注意点3:次順位の相続人にきちんと伝える
相続放棄をすると、財産を相続する権利は次順位の相続人に移ります。
ただし、相続放棄の手続きをしても、次順位の相続人にその旨が知らされるわけではありません。
そのため、相続放棄をする場合は自分から伝えないと、次順位の方は知らないうちに相続人になってしまいます。
相続人になると相続財産の管理義務が発生するうえ、負債がある場合は督促を受けてしまいます。
トラブルに発展する可能性もあるので、相続放棄をする際はきちんと伝えるように心がけましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能です。
期限までに手続きをしなくてはならないので、スムーズに進めるために、全体の流れや必要書類をしっかりと把握しておきましょう。
また、押さえておくべき注意点もあるので、手続きを始める前に良く確認しておくことが大切です。
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