使用していない空き家でも、所有しているだけで固定資産税などがかかってしまいます。
そのような空き家を有効活用する方法としておすすめなのが、トランクルームにすることです。
この記事では、空き家でトランクルーム運営をおこなうメリットや注意点などをご紹介します。
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空き家を活用する前に要チェック!トランクルームの種類
トランクルームとは、物を収納するスペースを個人や企業に対して貸し出すサービスを指します。
一口にトランクルームと言っても、その種類はさまざまです。
代表的なものは、屋外にコンテナなどを設置して貸し出す屋外型と、建物のなかに収納スペースを設置して貸し出す屋内型の2種類です。
トランクルームの種類:屋外型
屋外にコンテナなどを設置し、収納スペースとして貸し出すタイプが屋外型です。
屋外に設置されているため自家用車とトランクルーム間の荷物の運搬が容易であることや、大きな荷物を入れられることが主なメリットとして挙げられます。
屋外型のトランクルームを運営する場合、トランクルーム運営会社からコンテナを購入またはレンタルして設置すれば運営が始められます。
コンテナを設置するためにはある程度の広さの土地が必要なので、空き家よりも空き地の活用に向いているでしょう。
トランクルームの種類:屋内型
建物内にトランクルームを設けて貸し出すのが屋内型です。
設置型のボックスやパネルで収納スペースを作るため、建物自体の工事は必要ありません。
そのため、コンテナの購入やレンタル、設置が必要な屋外型よりも設置費は安くなります。
空き家の有効活用には、建物を解体せずにそのまま使用できる屋内型のトランクルームがおすすめです。
屋内型のトランクルームは室内の収納スペースを貸し出すため、大きなコンテナに収納できる屋外型よりもスペースは狭くなってしまいます。
しかし、通常の住宅と同じように空調設備が使用できるという強みがあり、衣類など普段室内で保管するものを良い状態で保管できるのがメリットです。
また、本やCDなどの小物を保管するためのロッカーを貸し出すケースもあります。
屋内型のトランクルームを運営する場合、ご自身で事業運営をするほか、業務委託契約の締結も可能です。
ご自身で事業運営をする場合は収益をすべて受け取れますが、経営の手間がかかるほか空室リスクも負わなければなりません。
トランクルーム運営が初めての場合は、業務委託契約を締結して開業し、ノウハウを学んでからご自身での事業運営に切り替えるのも良いでしょう。
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空き家でトランクルーム運営をおこなうメリット
では、空き家でトランクルーム運営をおこなうとどのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットをご紹介します。
既存の建物を利用できる
空き家でトランクルーム運営をおこなうメリットの1つが、既存の建物を活用して収益化ができる点です。
土地の収益化のために新たに建物を建てる場合、高額な初期費用を負担しなければなりません。
しかし、空き家をそのまま利用するのであれば建物を新たに建てる必要がないため、初期費用の負担を大幅に減らせます。
すでに土地と建物があるため、新たに物件を探す手間や時間も削減できるでしょう。
築年数が経過している物件でも運営できる
トランクルームであれば、築年数が経過している空き家であっても運営可能です。
賃貸物件として空き家を貸し出す場合、築年数が経過している物件はあまり人気がないため、賃料が安くなってしまいます。
条件によっては、なかなか借り手が見つからない可能性もあるでしょう。
しかし、トランクルームは物を収納しておくだけの空間なので、安全性に問題がなければ築年数が経過していてもあまり問題になりません。
築年数が浅く賃料が高いトランクルームよりも、築年数が経過した賃料が安いトランクルームのほうが人気が高くなるケースもあります。
くわえて、人が住まないため賃貸物件よりも管理が容易である点もメリットです。
賃貸物件として利用するには古すぎる空き家を所有している場合、トランクルーム運営は魅力的な空き家活用方法の1つとなるでしょう。
収益が見込める
空き家でトランクルーム運営をおこなう大きなメリットが、所有しているものの持て余している空き家で収益が見込めることです。
不動産は所有しているだけでも固定資産税などの費用がかかるため、損をしないためには有効活用することが重要です。
トランクルームとして空き家を活用すると、これまで費用がかかるばかりだった空き家で収益を得られる可能性があります。
空き家の所有者は収益を得られ、トランクルームの利用者は貴重な収納スペースを使用できるため、双方にメリットがある空き家の有効活用方法です。
くわえて、契約時の初期費用や更新料などを設定すれば、月額の賃料以外の収益も得られるでしょう。
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空き家でトランクルーム運営をおこなう際の注意点
空き家でトランクルーム運営をおこなうとさまざまなメリットがありますが、注意点も存在します。
トランクルーム運営を始めてから後悔しないためにも、注意点を理解しておきましょう。
法律上の制限がある
トランクルームを設置する場合、建築基準法・都市計画法・倉庫業法で定められた制限に従わなければなりません。
とくに注意したいのが、都市計画法で定められている用途地域です。
トランクルームは設置できる用途地域に制限があり、たとえ建築基準法の基準をクリアしている空き家であっても、トランクルームの設置が認められない用途地域では営業ができません。
たとえば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などではトランクルームの設置が認められていません。
設置後に違反が発覚した場合、営業停止になるおそれがあるほか、すでに契約している利用者とのトラブルが発生するおそれもあります。
空き家をトランクルームにして活用したいと思ったら、まずはトランクルームが設置できる用途地域に属しているかどうかを確認しましょう。
また、宅配型トランクルームのような利用者が自分自身で荷物を出し入れしないトランクルームの場合、倉庫業法に基づく許可が必要です。
利用者が荷物を出し入れするのであれば賃貸借契約に基づくため倉庫業法の許可は必要ありませんが、荷物の出し入れをサービスとしておこなう場合は注意しましょう。
固定資産税の節税効果が薄い
空き家でトランクルーム運営をおこなう場合、賃貸物件として活用するよりも固定資産税の節税効果が薄くなってしまいます。
住宅が建っている土地の場合、住宅用地特例により土地の固定資産税が減額されます。
しかし、トランクルームとして使用されている空き家は住宅ではなく事業用の建築物という扱いになるため、住宅用地特例は受けられません。
そのため、空き家をトランクルームとして使用すると、これまでより固定資産税の税額が高くなってしまうことが予想されます。
せっかくトランクルーム運営を始めても、固定資産税が高くなった結果収益が出せなくなってしまうのでは意味がありません。
収益を計算する際には、住宅用地特例が受けられなくなっても固定資産税を納められるほどの利益が出せるかどうかを確認しましょう。
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まとめ
空き家でトランクルーム運営をおこなうと、築年数が経過している物件でも収益が見込めるなどのメリットがあります。
しかし、法律による制限を守る必要があるなどの注意点もあるため、所有している空き家でトランクルーム経営ができるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
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