遺留分の制度を把握することで、遺産分割の割合に関するトラブルを避けることができます。
今回は遺留分とは何か、遺留分における不動産評価額の決め方、不動産評価額が決まらない場合の対処方法をご紹介します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひこの記事をご参考になさってください。
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遺留分とは
遺留分制度とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)が相続する遺産を確保する制度のことです。
そして各遺留分権利者が取得する遺産の最低限の割合を、遺留分といいます。
遺言もこの制度に逆らうことはできず、たとえば「遺産はすべて愛人へ」と書かれていても、遺留分権利者であれば一定の遺産を取得することができます。
ただし、被相続人の生前・死後にかかわらず、遺留分を破棄することは可能です。
遺言に「遺産はすべて長男へ」と書かれていた場合でも、相続人同士で納得し、遺留分を放棄するのであれば問題ありません。
被相続人の存命中に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所に申し立てて手続きを進めます。
ただし審査は厳密で、さらに一度放棄が認められると撤回はほとんど不可能であるため、注意が必要です。
遺留分と法定相続分の違い
法定相続分とは、法定相続人が遺産を相続することを指します。
遺言書が無い場合は基本的に法定相続分を目安にして、遺産分割協議をおこない相続する遺産の割合を決めます。
ただ、法定相続分に強制力はないため、相続人同士で自由に遺産の割合を決めることも可能です。
2つの違いをまとめてみると、「法定相続人は遺産の分け方の目安」、「遺留分は最低限もらうことができる遺産の割合」となります。
遺留分の計算方法
遺留分は最低限の取り分の割合であるとご紹介しましたが、実際にどれくらいの遺産を受け取ることができるのでしょうか。
基本的には、遺留分は法定相続分の半分程度です。
法定相続分とは、法律で定められた、法定相続人の相続割合のことで、有効な遺言がない場合に適用されます。
遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額に、法定相続分と遺留分割合をかけて計算します。
法定相続分と遺留分割合の主な例は、以下のとおりです。
●配偶者のみ:法定相続分 1、遺留分割合 1/2
●配偶者と子1人:法定相続分 各1/2、遺留分割合 各1/2
●配偶者と被相続人の親1人:法定相続分 配偶者2/3 親1/3、遺留分割合 各1/2
上記のうち、配偶者のみのケースは子1人のみのケースに、また配偶者と子1人のケースは子2人のケースに置き換えられます。
具体例として、1,000万円の遺産があり、遺留分権利者が配偶者と子1人のケースを考えてみましょう。
それぞれ「1,000万円×1/2×1/2」となり、1,000万円の1/4、つまり配偶者250万円・子250万円までは保証されています。
配偶者と子2人の場合は、配偶者は250万円、子は1人あたり125万円が遺留分です。
遺留分が認められないケース
遺留分の権利を持っていても、遺留分が認められないことがあります。
まず、被相続人を殺害したり、遺言を隠ぺいしたりした相続人は相続欠格者となり、遺留分も認められません。
次に、相続放棄をした方も遺留分を失います。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるためです。
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遺留分計算のための不動産評価額の決め方
遺留分の計算時には、計算の基礎となる財産額を算出しなくてはなりません。
遺産が預貯金などの場合は容易ですが、不動産が残されていた場合は、不動産評価額をもとに算出することになります。
しかし不動産評価額には種類があり、評価額によって遺留分の金額が大きく変わるため、どの評価額を採用するかでトラブルが生じるケースも少なくありません。
不動産評価額の種類
不動産評価額には「路線価」「固定資産税評価額」「地価公示価格・地価調査標準価格」「実勢価格」の4種類があります。
路線価は、その道路に面した土地1㎡あたりの価格のことです。
路線価に面積などをかけて算出された金額は、相続税や贈与税の税額の基準として使用されます。
路線価は、国税庁のWEBサイトなどから確認できます。
固定資産税評価額は、固定資産税を算出するときに利用する評価額です。
固定資産評価証明書などで確認することができます。
地価公示価格は国土交通省が発表する土地の価格、地価調査標準価格は都道府県が発表する土地の価格です。
どちらも同じ役割を持ち、国土交通省のWEBサイトなどで確認できます。
実勢価格は、不動産の取り引きが実際に成立した価格のことです。
国土交通省が提供している「土地総合情報システム」の、不動産取引価格情報検索で調べられます。
遺留分の計算にはどの不動産評価額が良い?
どの不動産評価額を使用すべきかは、ご自身の立場によって異なります。
ご自身が遺留分を請求する側であるのなら、一番高い評価額を採用すると良いでしょう。
反対に、誰かの遺留分を侵害してしまい、遺留分を請求される側であるのなら、一番低い評価額がおすすめです。
不動産の価値は一定ではなく、基準となる時期によっても異なります。
遺留分の計算で使用されるのは、相続開始時点の価格です。
複数の不動産評価額を比べる場合は、それぞれ相続開始時点の価格を算出しましょう。
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遺留分における不動産評価額が決まらない場合
相続人同士の意見が対立し、遺産分の不動産評価額がなかなか決まらないことも多々あるでしょう。
遺留分損害額を請求される側は請求額を下げたく、請求する側は請求額を上げたいので対立が発生します。
そこで、本章では不動産評価額が決まらない場合の対処方法をご紹介します。
不動産鑑定士に依頼する
不動産評価額が決まらないときは、不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが効果的です。
専門知識を有する第三者から、正当な資産価値を鑑定してもらえます。
「専門家が鑑定したのなら間違いないだろう」と考える方は多く、合意を得やすい点もメリットです。
ただし、鑑定した結果が必ずしも相場価格になるとは限らないため、注意が必要です。
弁護士に相談する
不動産評価額が決まらないときは、弁護士に相談する方法もあります。
弁護士には、トラブルが発生する前に相談したり、当事者同士の交渉や手続きの代行を依頼したりすることも可能です。
法律に関して専門的な知識を十分にもっている弁護士に相談することで、トラブルが発生することなく不動産評価額を決めることができます。
調停・訴訟を申し立てる
どうしても相続人同士の同意を得ることができない場合は、裁判所を利用して調停や訴訟を申し立てることもできます。
遺留分の調停は、家庭裁判所でおこなうことができ、一般的には相手側の所在地でおこないます。
調停をおこなっても解決しない場合は、簡易裁判所か地方裁判所で訴訟の申し立てが可能です。
訴訟の最終判決は、裁判官がおこないますので、必ずしもご自身の意見が通るわけではありません。
このように、相続人同士の話し合いでスムーズに進まない場合は、プロの力を借りて解決することがおすすめです。
遺留分損害額を請求される側も、請求する側も不満が無いよう、公平な不動産評価額を決められるようにすると良いです。
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まとめ
遺留分とは、各遺留分権利者が取得する遺産の最低限の割合のことです。
不動産評価額には「路線価」「固定資産税評価額」など全部で4種類あり、不動産評価額によって遺留分の金額は変わります。
そして、遺産分の不動産評価額がなかなか決まらない場合は「不動産鑑定士に依頼」「弁護士に相談する」「調停・訴訟を申し立てる」ことができます。
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