遺産を相続するときには、複数の相続人がいるなら全員が公平に不満なく分割できるのが理想です。
それを実現するために、一部の方が分割の困難な遺産を相続し、他の方に代償財産を交付する「代償分割」という方法があります。
本記事では、代償分割の概要やメリット、デメリット、遺産分割協議書の書き方、税金の計算方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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相続した遺産を分割する代償分割とは
代償分割とは、不動産などの分割が難しい遺産を相続した際に、1人がその遺産を相続し、他の方には金銭などの代償財産を交付する方法を言います。
この遺産分割には、現物分割、代償分割、等価分割、共有分割の4つがあるので、それぞれ見ていきましょう。
現物分割
現物分割は、遺産の財産をそのまま分割する方法です。
たとえば、相続人が2人いて遺産として現金3500万円と不動産3500万円がある場合、1人が現金全額、もう1人がすべての不動産を相続します。
代償分割
2人の相続人がいて遺産が3500万円の不動産しかない場合に、1人が不動産を相続し、もう1人に1750万円を支払います。
被相続人が亡くなり、同居中だった相続人がそのままその家に住み続けたり、事業用の不動産を継いだりするときによく利用される方法です。
等価分割
遺産をすべて売却して、その売却金を相続人全員で等分します。
3人の相続人は遺産である不動産の相続を希望しないため、2400万円で売却し、800万円ずつ分ける、というのが等価分割です。
共有分割
遺産の全部、または一部を相続人全員で共有取得します。
4人の場合は、遺産の不動産を4分の1ずつの持分割合で取得するのが共有分割の例です。
なお、上記4つの遺産分割方法は、遺産を法定相続分に応じて公平に配分するための手続きです。
たとえば、代償分割で代償財産を金銭で支払う場合、その金額は遺産の分け方の目安として法定相続分に応じて計算します。
ただし、全員の合意があれば、必ずしも規定通りに遺産を分けなくても問題はありません。
また、遺産の分割手続きを進めるのであれば、分割方法を決める前に、あらかじめ相続人や遺産の範囲、遺言書の有無、評価方法などを決めておくことをおすすめします。
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代償分割で相続するメリット・デメリット
代償分割は、相続が発生した際の遺産分割の方法の1つで、相続人全員で公平に遺産の分割が可能であることは、上記にてご説明したとおりです。
それでは、メリットとデメリットについてそれぞれ3つずつ解説します。
メリット
1つ目のメリットは、公平に遺産分割ができる点です。
遺産として2500万円の価値がある不動産を2人が相続する場合、1人がそのまま不動産を相続すると、もう1人の相続分がなくなります。
また、2人の共有名義にした場合は、管理や売却時にトラブルが発生するかもしれません。
こういった問題に対して、代償分割を利用すれば、1人が不動産を相続する代わりにもう1人に1250万円払えば、公平に遺産の相続が可能です。
遺産の分割方法に不公平感があると、トラブルに発展してしまう可能性がありますが、公平に遺産分割を進められればトラブルを未然に防げます。
2つ目は、財産を残せる点です。
せっかく不動産などの遺産を相続しても、等価分割で売却してしまったら財産は手元に残りません。
被相続人の遺してくれた財産を失うのは寂しく、思い出を失う喪失感もあるでしょう。
また、不動産であれば将来的な売却益などを得られなくなるのは大きな損失です。
3つ目は、節税が可能な点です。
代償分割で不動産を相続すると、小規模宅地等の特例が適用されるケースが多く、相続税を節税できる可能性があります。
等価分割で土地を売却してしまうと小規模宅地の特例が適用されませんが、特例が適用されれば、自宅敷地の評価が80%減額され、支払う税金もその分小さくなるのです。
デメリット
1つ目のデメリットは、資金が必要となる点です。
不動産の場合は、他の方に代償金を支払う資金が必要なので、現金がないと利用できないのはデメリットになります。
2つ目は、遺産の評価が原因でトラブルが勃発する可能性がある点です。
代償分割するには、対象となる不動産などの評価が必要ですがその評価は一律で同じではありません。
支払う側は低く見積もり、受け取る側は高く見積もりたいのが本音でしょう。
そこで意見が合わずにトラブルが勃発するかもしれません。
3つ目は、税金が発生する可能性がある点です。
代償分割の際に、支払う代償金が多いと受け取った方に贈与税が発生する可能性があります。
また、節税ができても、贈与税を払うこともあるかもしれないため、注意が必要です。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方・相続税の計算方法
遺産分割をどうするか決まったら、次は遺産分割協議書の作成ですが、代償分割をするなら遺産分割協議書の作成において注意すべき点があります。
それは、必ず「代償分割したこと」を明記することです。
代償分割したことが記載されていなければ、代償金が贈与とみなされ贈与税が課される可能性があるからです。
なお、遺産分割協議書の作成は義務ではないので、フォーマットや決まった形式などはなく、誰が・どの遺産を・どのようにおこなうかを明確にし、全員の直筆署名と実印の押印が必要となります。
したがって、1人で勝手に作成することはできません。
さらに、被相続人の名前や亡くなった日、住所などの情報も記載します。
理想は、全員集まって話し合い遺産分割協議をするべきですが、全員がそろうのは難しい場合もあるため、基本的な情報まで記載しておくと良いでしょう。
また、代償分割では、代償金の金額も考慮して税金を計算します。
代償金を支払った方の課税価格は遺産の価額から代償金を引いて、代償金を受け取った方の課税価格は、代償金以外の遺産の価額を足して計算します。
計算方法は簡単で、代償金を支払った方は「課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額」です。
一方、代償金を受け取った方は、「課税価格=(代償金以外に相続した遺産の価額)+代償金の価額」で求めます。
たとえば、被相続人の遺産は不動産(相続税評価額5500万円、代償分割時の時価6500万円)のみ、相続人は長女と次女の場合で計算してみましょう。
長女は不動産を相続する代わりに、次女へ代償金として現金2750万円を支払うと、代償金の金額の決め方によって税金の課税価格は変わります。
相続税評価額をもとに算出
代償金の金額=実際に支払った代償金です。
これに当てはめると、長女の課税価格は5500万円-2750万円=2750万円となり、次女の課税価格は2750万円です。
不動産の時価をもとに算出
実際に支払った代償金の額に、現物資産の相続税評価額の時価に対する割合を掛けます。
この場合の長女の課税価格は、5500万円-{2750万円×(5500万円÷6500万円)}=3173万円になります。
一方、次女の課税価格は、2750万円×(5500万円÷6500万円)=2326万円です。
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まとめ
代償分割は相続人間での公平性が保たれますが、代償金を払う方にはある程度の自己資金が求められます。
また、遺産分割協議書は書き方を間違えると贈与税が課される可能性があるため、作成時は注意が必要です。
計算方法は簡単なので、事前に計算してみるといざというときに慌てずに済むでしょう。
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