相続時に、他の被相続人よりも遺産を多めに相続できる可能性がある「寄与分」についてご存じでしょうか?
寄与分は、被相続人である義両親の介護を献身的におこなっている方や、被相続人の家業を手伝っている方に対して、公平な相続が取得できるように考えられた制度です。
そこで今回は、相続する予定がある方向けに、寄与分とは何か、制度が受けられる方の要件や特別寄与料について解説します。
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相続で受け取れる寄与分とは?
寄与分とは、他の相続人よりも多く遺産が相続できる可能性がある制度です。
寄与分は普段の生活では使わない言葉のため、詳しくはわからない方も多いでしょう。
寄与分について、以下に解説します。
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持あるいは増加に貢献してきた相続人や親族に対し、貢献してきた度合いに対して、他の相続人よりも多く遺産が相続できる制度のことです。
通常だと、被相続人の遺産は、法律で定められた法定相続分を、それぞれの相続人が受け取ります。
しかし、被相続人を献身的なサポートをおこなってきた親族がいる場合、法定相続分に従ったままだと、公平さに欠けるといえるでしょう。
献身的なサポートには、被相続人の介護や、家業を無償で手伝う(農家における栽培や収穫など)などが挙げられます。
そこで、生前の被相続人に献身的なサポートをおこなうことで、財産の維持あるいは増加に貢献した親族に対して、貢献度に応じて相続できる遺産を増やしてあげるのです。
このように、被相続人への貢献の度合いを考慮しつつ遺産を公平に相続できると、親族間での話し合いもスムーズに運べるでしょう。
相続人の合意を得なければならない
被相続人の介護や家業を手伝ってきた方の場合、相続の際に寄与分を受け取りたいと思う方も多いでしょう。
しかし寄与分を受け取るためには、ご自身の主張だけでは認められません。
寄与分を親族に主張し、全員から合意を得る必要があるのです。
万が一、寄与分を主張しても親族間で話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所にて申立てをおこなわなければなりません。
生前の被相続人に対する、介護や家業などによるサポートの内容を記録しておくと良いでしょう。
なお、寄与分を受け取るためには、必要な要件を満たさなければならない点には注意してください。
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相続で寄与分を受け取るための要件とは?
寄与分を受け取るためには「5つの要件」と「5つの型」をクリアしなければなりません。
相続で寄与分を受け取るための要件について、以下に解説します。
5つの要件
寄与分を受け取るための5つの要件をまとめると、相続人が被相続人の財産の維持あるいは増加に貢献してきたかどうかです。
一つ目の要件は、原則相続人であることが挙げられます。
たとえば、被相続人の家業を知人や友人がサポートしていたとしても、寄与分の受け取りは認められません。
二つ目の要件は、被相続人の財産の維持あるいは増加に貢献していた形跡があるかどうかです。
たとえば、被相続人の家業である農家の農作業をサポートした結果、収穫量が増加して売上が伸びた場合、被相続人の財産の増加に貢献できたといえるため、寄与分の受け取り対象です。
一方、農家の農作業をサポートしたが天候や災害などの影響によって収穫量が減少した場合、被相続人の財産の増加に貢献できないといえるため、寄与分の受け取りは認められません。
三つ目の要件は、通常よりも特別な寄与をおこなった場合です。
特別な寄与は、明確に定められていないため、親族間で話し合って認められた場合に限ります。
なお、夫婦の協力扶助義務や親族間の互助義務など民法で定められた範囲以上の貢献が求められます。
四つ目の要件は、無償で貢献していた場合です。
被相続人の財産の維持あるいは増加に貢献していたとき、無償でおこなっていた場合に限り、寄与分の受け取りが認められます。
家業である農業をサポートし、対価を受け取っていたとしたら、寄与分は受け取れません。
最後の要件は、継続して貢献していたかどうかです。
被相続人の介護をおこなっていた場合だと、一定期間以上にわたってサポートしていたかどうかが問われます。
しかし、一定の期間については明確に定められていないため、親族間での話し合いが必要です。
5つの型
被相続人のサポートに対する行為には、5つの型が定められています。
一つ目の型は、被相続人の事業をサポートしていた「家事従事型」です。
農業や喫茶店などの被相続人のサポートをおこなっていた場合、家事従型といえます。
なお、対価を受け取っていた場合だと、寄与分の受け取りは認められません。
二つ目の型は、被相続人の事業をサポートするために資金を提供していた「金銭出資型」です。
たとえば、被相続人が事業を始めるために購入した土地代を、援助していたことが挙げられます。
三つ目の型は、被相続人へ介護のサポートをおこなっていた「療養介護型」です。
介護が必要な状態であった被相続人を、自宅にて介護をおこなった結果、本来必要であった施設費の発生が削減された場合、寄与分が認められます。
四つ目の型は、被相続人が生活する上で必要であった資金を援助していた「扶養型」です。
たとえば、被相続人が怪我や病気などで職に就けない状態だったため、生活費を援助していた場合が挙げられます。
最後の型は、被相続人の財産の管理をおこなっていた「財産管理型」です。
たとえば、被相続人が所有する賃貸物件の清掃や家賃管理などをおこなっていた場合が挙げられます。
不動産管理会社に賃貸物件の管理を任せていたにも関わらず、被相続人が草刈りや掃除をしたとしても、寄与分の受け取りは認められません。
このように、5つの要件と5つの型を満たす必要がありますが、時効が設けられていないのが寄与分の特徴です。
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相続で受け取れる寄与分の「特別寄与料」について
前述のとおり、寄与分の受け取りが認められるのは、原則相続人です。
しかし、2019年7月の法改正によって、相続人以外の親族においても、寄与分の受け取りが認められるようになりました。
特別寄与料について、以下に解説します。
新たに設けられた特別寄与料について
特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して、献身的なサポートをおこなった場合でも、寄与分が認められるように新たに設けられた制度です。
たとえば、母と息子家族が同居している場合、介護が必要な母をサポートしていたのが息子ではなく、息子の妻であるケースが多いでしょう。
従来の制度だと、息子の妻には寄与分の受け取りが認められませんでしたが、特別寄与料の制度によって、息子の妻も寄与料が受け取れるのです。
特別寄与料によって、相続人以外の親族の貢献が認められるようになり、より公平な相続が実現できました。
特別寄与料を利用するための注意点
特別寄与料を利用する際には、3つの注意点があります。
一つ目の注意点は、療養介護型や家事従事型などの労務による貢献をおこなった場合にのみ、特別寄与料が認められる点です。
金銭出資型や扶養型などは特別寄与料として認められないため、注意しましょう。
二つ目の注意点は、時効が設けられている点です。
特別寄与料を親族に主張する際には「相続の開始および相続人を知ったときから6か月」あるいは「相続開始のときから1年」の期間内におこなわなければなりません。
相続人の遺産分割協議に入ったわけではないため、特別寄与料を受け取りたい親族が、期間内に相続人全員へ主張する必要があります。
三つ目の注意点は、相続税が加算されてしまう点です。
遺産を相続すると相続税を納めなければなりません。
しかし、特別寄与料は相続人以外の親族が受け取るため、通常の相続税に20%加算されてしまうのです。
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まとめ
相続で受け取れる寄与分とは、被相続人に無償で献身的なサポートをおこなった相続人や親族に対して、遺産を多く相続できる制度です。
この記事を参考にして、ご自身が対象となるかどうか確認し、寄与分を受け取りましょう。
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