悪徳業者による執拗な勧誘を受け、仕方なく契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度を利用すれば、無条件で契約の破棄が可能です。
一方、不動産売却でも条件を満たしていれば、この制度が利用できるのをご存じでしょうか?
この記事では、不動産売却でのクーリングオフが可能な条件と、クーリングオフできないケースについて解説します。
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不動産売却でもクーリングオフは可能?
結論からお伝えすると、不動産売却でも条件を満たしていればクーリングオフが可能です。
具体的な条件について解説する前に、まずは基本や不動産売却におけるクーリングオフについて確認しておきましょう。
そもそもクーリングオフとは?
クーリングオフとは、特定の販売方法で商品を購入・売却した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売、インターネット販売など、消費者がじっくりと検討する時間がない販売形態において、消費者を守るために設けられています。
具体的には、説明書面を受け取った日から8日以内に、書面または電話で意思表示をした場合、無条件に契約解除が可能です。
もちろん不動産売却においても利用できます。
ただし特定の条件を満たしている必要があるので、注意しておきましょう。
売り手が宅地建物取引業者だった場合のみクーリングオフ可能
不動産売却において制度が利用できるのは、売り手が宅地建物取引業者だった場合に限られます。
売主が宅建業者以外の法人や個人だった場合は利用できないので注意してください。
なお宅地建物取引業者(宅建業者)とは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買や交換、媒介などをおこなう事業者を指します。
基本的には不動産会社を指していると考えておくと良いでしょう。
不動産売却での申し込み方法
申し込む際は、書面で契約を解除する意思を明確に示す必要があります。
口頭でも申し込みは可能ですが、記録が残らずトラブルに発展する可能性があるので、注意してください。
申し込み書面には申込みを撤回し契約を解除する旨のほか、契約日、物件の詳細情報、売り手の情報などを記載します。
すでに代金を支払っている場合は、返金を希望している旨の記載も必要です。
売り手に書面を郵送する際は、内容証明郵便の利用が好ましいでしょう。
書面が相手方に届いたのを証明できるため、後々のトラブルを避けやすくなります。
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不動産売却でクーリングオフができる具体的な条件
不動産売却でも可能ですが、いくつか条件があります。
クーリングオフは、無条件での契約解除を可能とする強力な制度なため、その適用には厳密な条件が設定されているのが一般的です。
ここからは、不動産売却でできる具体的な条件を解説していきます。
売り手(宅地建物取引業者)の事務所等以外の場所で契約している
不動産の売り手が宅地建物取引業者で、買い手が個人だった場合はクーリングオフ制度を利用できますが、契約を交わした場所が売り手の事務所以外の場所でなければなりません。
たとえばカフェや喫茶店で契約を締結した場合は可能です。
そもそもクーリングオフは、訪問販売や電話などによって強引な勧誘を受けた結果、必要がないのに流されて契約してしまった、断りきれず仕方なく契約してしまった、などのケースから消費者を守るための制度です。
そのため不動産会社の事務所のような、宅建業者としての信頼性を証明可能で、かつ契約するのに適切だと認められる場所に自ら出向き、契約を結んだ場合は適用されません。
なお、買い手の希望によって自宅で契約を結んだ場合も、同様に利用できなくなるので注意してください。
支払いか引渡しが未完了
不動産売却の契約を締結してしまっても、物件の引渡しや代金の支払いが済んでいない場合は利用できます。
具体的には、物件の引渡しと代金の支払いにくわえ、所有権移転登記の手続きが完了してしまった場合は、実質的に取引が完了していると見なされる点から、クーリングオフ制度が利用できなくなります。
説明を受けてから8日以内
宅地建物取引業者から必要な説明を受けてから8日が経過していない間は、クーリングオフの利用が可能です。
書面で申し込む場合は、説明を受けてから8日以内に発送している必要があります。
相手方に到着した時点で8日を越えていても問題ありません。
また、説明は手続き方法などが書かれた書面(告知書)を通じておこなわれるケースもあるでしょう。
その場合8日以内かどうかは、告知書を受け取った日付を1日目として判断します。
たとえば月曜日に告知書を受け取った場合は、翌週の月曜日が8日目となります。
なお、受け取った告知書に記載されているべき内容が含まれていなかった場合は、受け取ってから8日目を越えてもクーリングオフ制度の利用が可能です。
そもそも説明されていない場合や、告知書が送られていない場合については、期間に関係なく利用できます。
ただしその場合も、物件の引渡しと代金の支払いが完了したあとは利用できなくなるため、その点は十分に注意しておきましょう。
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不動産売却でクーリングオフができないケース
不動産売却において、クーリングオフ制度が利用できないのはどのようなときなのでしょうか。
すでにいくつか触れていますが、具体的なケースは売主が個人だった場合や、事務所などの適切な場所で契約した場合のほか、買主が希望して自宅や勤務先で契約した場合などです。
ここでは、それぞれ3つのケースに分けてご紹介します。
個人が不動産を売却した場合
繰り返しになりますが、クーリングオフ制度が利用できるのは売り手が宅地建物取引業者だった場合のみです。
売り手が不動産会社を介さずに売却している場合は適用されないため、1度契約をしてしまったら後戻りができなくなります。
契約後に後悔をしないよう、個人間取引の場合はとくに契約内容を吟味し、納得のいく取引を心がけてください。
なお売り手が個人であれば、買主が宅地建物取引業者であっても制度は利用できません。
事務所などの適切な場所で契約した場合
不動産会社の事務所内のような、宅建業者としての信頼性を証明可能で、かつ契約するのに適切であると認められる場所に自ら出向いて契約を結んだ場合は適用されません。
これは、契約の際に買い手が十分に考慮できる状況にあるとみなされるためです。
同様の理由で、不動産会社の店舗や案内所のほか、住宅展示場やモデルルームなど、事務所以外の業務をおこなっている場所で契約した場合も利用できない可能性があるので注意してください。
買い手自身が希望して自宅や勤務先で契約した場合
買い手自身が希望して自宅や勤務先で契約を結んだ場合も、自分の意思で冷静に考えたうえでの契約締結とみなされるため、クーリングオフの適用外となります。
ただし、買い手側ではなく売り手側の希望によって自宅で契約した場合は、この限りではありません。
このケースでは、宅建業者が訪問販売したのと同様の状態と考えられるため利用が可能となる点をよく覚えておきましょう。
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まとめ
売主が宅建業者だった場合など、特定の条件を満たしていれば不動産売却でもクーリングオフが可能です。
具体的には契約を締結した場所や、物件の引渡しと代金の支払いが済んでいるかの説明を受けてからの日数などが条件となります。
契約した場所によっては利用ができないケースもあるので注意しましょう。
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