- この記事のハイライト
- ●少なくとも1か月に1回は空き家を訪れ換気や掃除をおこなう
- ●空き家を放置し続けると特定空家に指定され固定資産税の負担が増える可能性がある
- ●今後住む予定がなければ早めに売却を検討する
近年、増え続ける空き家が社会問題となっています。
空き家をそのまま放置し続けると、倒壊などによって他人に危害を加える可能性があり大変危険です。
相続した実家に住む予定がなく、空き家になってしまったらどのように対処したら良いのでしょうか。
この記事では、空き家の管理方法や空き家のまま所有するデメリットなどを解説します。
堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区にお住まいで、空き家を相続するご予定の方はぜひ参考にご覧ください。
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相続した家が空き家になってしまった場合の管理方法

人が住んでいない家は急速に劣化が進むため、定期的に現地を訪れ管理をおこなう必要があります。
ここでは、空き家の適切な管理方法をご紹介します。
換気をしっかりする
誰も住んでいない空き家は換気が十分におこなわれず、湿気が溜まりシロアリやカビを発生させる原因となります。
シロアリやカビが増加すると家を支える木材を腐らせてしまうため、定期的に現地を訪れ換気をおこなう必要があります。
なかでも湿気の溜まりやすい靴箱やクローゼットなどは、徹底的に換気をおこないましょう。
通水をしておく
空き家を維持するためには通水も重要です。
水道を使わずに長期間放置してしまうと、水道管が錆びるだけでなく室内に悪臭を招く原因にもなります。
また乾いた水道管からネズミや害虫が進入する恐れもあります。
こうしたことを防ぐためにも、定期的な通水は必要不可欠です。
最低でも1か月に1回は現地を訪れ、1分間ほど水を出しっ放しにして水の出方や色をチェックしましょう。
室内外の掃除をおこなう
景観の悪化を防ぐためにも、室内外の清掃は入念におこないましょう。
電気を止めている場合は掃除機が使えないため、ホウキやちり取りなどを空き家に置いておくと便利です。
庭がある場合は、草木の手入れも忘れずにおこないましょう。
庭の雑草が伸びたままになると、害虫が発生して近隣住人とトラブルになる可能性があります。
もし遠方に住んでおりなかなか現地に出向けないという場合は、防草シートや除草剤などを利用するのも良いでしょう。
郵便物の確認をする
空き家の管理でついつい忘れがちなのが郵便物の確認です。
ポストに郵便物が貯まった状態だと「この家には人が住んでいない」と判断され、不法投棄や不法侵入のターゲットにされやすくなってしまいます。
近隣住民に迷惑をかけないためにも、現地を訪れた際はポストの確認をおこない、貯まった郵便物は回収するようにしましょう。
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相続した空き家の管理を怠り放置した場合のデメリット

相続した実家に今後住む予定がなければ、なるべく早めに売却することをおすすめします。
なぜなら、空き家は所有しているだけでさまざまなリスクが生じるためです。
ここでは、空き家を放置するデメリットについて解説します。
特定空家に指定されるリスクがある
空き家を長期間放置しておくと「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とはこのまま放置すると危険とみなされる空き家のことです。
たとえば以下のような状態の空き家は、特定空家に指定される可能性が高いです。
- 建築物が傾いており倒壊する恐れがある
- ごみの放置や不法投棄が原因で、臭気や多数のネズミ、ハエなどが発生している状態
- 外壁に落書きがあり外見上大きく傷んだり汚れたままになっている状態
- 立木の枝などが近隣の道路にはみだし、歩行者の通行を妨げている状態
特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり金銭面の負担が大きくなってしまいます。
また特定空家に指定されてもなお対処できない場合は、行政が強制的に取壊しをおこないます。
その際の解体費用は、所有者が負担しなければなりません。
このような事態を避けるためには、空き家の適切な管理がとても重要です。
損害賠償を請求される可能性がある
空き家の所有者には「所有者責任」が課されます。
空き家の管理不足が原因で他人に怪我をさせてしまった場合は、所有者が賠償責任を負わなければなりません。
具体的には、被害者の入院費や治療費など各種の費用を負担する義務が発生します。
近隣住民に危害を与えトラブルになるリスクを避けるためにも、定期的に空き家を訪れ補修や清掃をおこなうことが大切です。
資産価値低下のリスクがある
前述したように、人が住んでいない家は急速に劣化が進みます。
空き家を管理せずにそのまま放置していると、家のさまざまな部分が傷みリフォームなしでは住めなくなってしまいます。
そうなると、いざ売却しようとしてもなかなか買主が見つからないでしょう。
適切な管理をおこなっていれば防げたであろう問題も、放置することによって被害が大きくなってしまいます。
資産価値の低下を防ぐためにも、適切な管理を怠らないようにしましょう。
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相続した家を空き家状態にしないための解決策

前述したように空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じます。
近隣住民に危害を与えてしまう前に何らかの形で対処しなくてはなりません。
ここでは、相続した家を空き家のまま放置しないための解決策をご紹介します。
空き家を解体する
空き家を取り壊せば、建物を管理する費用や手間が省け、また空き巣や放火のターゲットになる心配もありません。
ただし建物を解体するにはそれなりの費用が必要です。
解体費用は建物の構造によって異なり、頑丈になればなるほど高くなります。
- 木造:1坪あたり5万円ほど
- 鉄骨造:1坪あたり7万円ほど
- 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造:1坪あたり9万円ほど
自治体によっては助成金や補助金などが出る場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また建物がなくなることで固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、金銭面の負担が大きくなる点にも注意が必要です。
空き家を売却する
もっともおすすめなのは空き家を売却することです。
空き家を手放すことで建物を管理する手間が省け、また固定資産税の支払いからも解放されます。
譲渡所得(売却益)が発生した場合には納税が必要ですが、特例や控除を利用して所得税の負担を抑えることも可能です。
不動産売却は以下のような流れで進めていきます。
- 不動産会社に査定を依頼する
- 依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動を開始する
- 売主と売買契約を締結する
- 決済および物件の引き渡し
今後住む予定がなければ、老朽化が進み資産価値が低下する前に売却を検討してはいかがでしょうか。
空き家をリフォームして賃貸に出す
空き家をリフォームまたはリノベーションして、賃貸物件として貸し出す方法もあります。
思い出の家を手放すことなく、継続的な収入が得られる点は大きなメリットといえるでしょう。
ただし、リフォームにはそれなりの費用がかかり、また不動産需要のないエリアだと入居者を確保できないなどのデメリットがあります。
リフォーム費用を回収できる見込みがない場合は、思い切って売却を検討しましょう。
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まとめ
空き家を所有するデメリットや空き家の管理方法、空き家になってしまった場合の解決策をご紹介しました。
空き家は所有しているだけでさまざまなリスクが生じます。
「実家を相続したものの住む予定がなく活用方法に困っている」という場合は、トラブルを避けるためにも売却を検討しましょう。
私たち「ブリスマイホーム」は、堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区を中心に不動産売却をお手伝いしております。
空き家の売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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