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家を新築するときには資金調達に苦労するケースが多くなりますが、一定の要件を満たすと補助金を受けられる、こどもエコすまい支援事業をご存じでしょうか。
この記事では、こどもエコすまい支援事業の概要や注意点、手続きの流れなどをご説明するので、新築一戸建てや建売住宅の購入を考えている方はお役立てください。
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弊社へのお問い合わせはこちら新築一戸建てに活用できるこどもエコすまい支援事業の概要
この制度は、高い省エネ性能を備えた住宅の新築費用などに対し国から支援を受けられるもので、国土交通省では2023年3月に補助申請の受け付けを始めています。
2050年におけるカーボンニュートラルの実現を目指して国土交通省、経済産業省、環境省が連携して取り組む支援事業の一つです。
事業目的
国は、エネルギー価格の高騰による影響を受けやすいとされる子育て世帯や若者夫婦世帯を支援し、子育て世帯などによる省エネ投資を下支えします。
これによって、2050年におけるカーボンニュートラルの実現を図ることが事業目的とされています。
高い省エネ性能を備えた住宅
エネルギーの消費量が現行の省エネ基準に対し20%以上削減になり、太陽光発電などと合わせて実質的なエネルギーの消費量がゼロになる住宅のことを指します。
この住宅は「Net Zero Energy House」を略してZEH(ゼッチ)と呼ばれています。
対象者
子育て世帯とは、令和4年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯とされており、若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯とされています。
本事業は、建築主に代わり交付申請などの手続きをおこない、交付を受けた補助金を建築主に還元する仕組みのため、本事業に登録した事業者と請負契約した方が対象になります。
対象要件
対象者が自ら居住するために新築する住宅で、ZEHの水準に達したものでなければなりません。
エネルギーの消費量が現行の省エネ基準に対し20%以上削減するような、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅などが対象となります。
また、住宅の延べ面積は50㎡以上が必要です。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地する場合は対象外になります。
補助額と受付期間
新築一戸建てに対し100万円が補助されます。
また、補助申請の受け付けは令和5年3月31日に始まっており、申請期間は令和5年12月31日までとされています。
新築一戸建てに活用できるこどもエコすまい支援事業の注意点
この制度の活用にあたっては、次のことが注意点になります。
国の予算額
申請期限は令和5年12月31日とされていますが、国の予算額に達した時点で受付終了となるので、とくに注意が必要です。
なお、国土交通省では本事業専用のホームページを開設しており、そのページで受付状況を公開しているので参考にしてください。
他の補助制度などとの併用
新築一戸建てに対する、国による他の補助制度との併用はできませんが、都道府県や市町村の補助制度については国費が充当されていなければ併用が認められています。
地方によっては、独自の制度を設けているケースもあり、併用できると資金調達の効果が高まるので、各窓口に確認してみましょう。
こどもみらい住宅支援事業との相違点
国土交通省では令和4年1月から、こどもみらい住宅支援事業の受け付けをおこない、すでに令和4年11月28日付けで受け付けは終了しています。
この事業では、こどもエコすまい支援事業の対象となる住宅のほか、高い省エネ性能などを有する住宅や、一定の省エネ性能を有する住宅も補助対象になっていました。
本事業に登録した事業者の確認
本事業に登録した事業者と工事請負契約した人が対象であり、建築会社などが本事業に登録していなければなりません。
登録した事業者は希望によりサイト上で公表されるので、建築会社などに対し公表になるようお願いしてみましょう。
財産処分の制限
補助金の交付を受けた場合には、補助対象の住宅について、こどもエコすまい支援補助金が振り込まれてから10年間は財産処分を制限されます。
国の承認を得ずに補助金の交付目的に反する使い方をするほか、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する、取り壊すなどの行為は認められません。
ただし、住宅として販売や譲渡、貸し付けなどをおこなう場合は制限されないので、相談してみましょう。
関係書類の保管
必要になった費用に関しては、他の経理と明確に区分して収入や支出の内容を記載した帳簿を整理しなければなりません。
また、それらの証拠書類などは、補助金の交付を受けた年度を終了してから5年間は保存しておく必要があるので注意しましょう。
新築一戸建てに活用できるこどもエコすまい支援事業の手続きの流れ
本事業に登録した事業者が、建築主に代わって交付申請などの手続きをおこない、交付を受けた補助金を建築主に還元する仕組みなので、建築主が申請できるものではありません。
手続きの流れは次のとおりなので、登録事業者となる建築会社などに対し、諸々の協力をおこなってスムーズに補助金が交付されるよう心掛けましょう。
エアポータルのアカウント取得
手続きするためには、建築会社などは、WEBシステムの住宅省エネポータルを使用できるようアカウントを取得しなければなりません。
営業担当者などが交付申請や補助金の受領をおこなうには、まず、本事業に参加する際に事業者登録しなければならず、このための統括アカウントが必要になります。
次に、建築主などと契約し、営業担当者などが交付申請をおこなうための担当者アカウントも必要になります。
こどもエコすまい支援事業者に登録
建築主に代わって交付申請などの手続きをおこない、交付を受けた補助金を建築主に還元するものとして登録した建築会社などがこどもエコすまい支援事業者です。
こどもエコすまい支援事業者になるためには、統括アカウントの利用者がポータル上で手続きをおこなうことになります。
こどもエコすまい支援事業者に登録となった建築会社などは、希望した場合に限りサイト上で公表されます。
不動産売買契約と共同事業実施規約
建築主は、こどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結するとともに、本事業を利用するにあたり、共同事業実施規約についてあらかじめ取り決めなければなりません。
共同事業実施規約は様式が指定されており、必要な証明書類の提出などに関して互いに協力して事業を実施する点や、補助金の受取方法などを定めるものです。
交付申請の予約
補助金の交付を予定する事業に関して、一定の期間、交付申請予定額を確保できます。
この手続きは、営業担当者などがポータル上でおこなうものです。
工事出来高確認書と交付申請
基礎工事が完了したときや、100万円以上の出来高の工事を終えた際には、建築士などが工事出来高確認書を作成しなければなりません。
営業担当者などは、ポータル上で、工事出来高確認書などの添付資料を添えて補助金の交付申請をおこなうことになります。
交付決定
提出された交付申請に不備などがない場合には、こどもエコすまい支援事業者に交付決定がおこなわれます。
交付決定は、担当者アカウントの利用者に対しポータル上で通知されることになります。
補助金交付と完了報告
確定した補助金額と振込予定日については建築主に通知され、こどもエコすまい支援事業者が指定した口座に補助金が振込まれます。
補助金を交付された建築主とこどもエコすまい支援事業者は、住宅の引渡しや購入者の入居について、ポータル上で完了報告しなければなりません。
まとめ
こどもエコすまい支援事業の概要などをご説明したとおり、これからの時代に適した住宅になるとともに、資金調達の点でも有効と言えるでしょう。
ただし、国の予算額に達すると活用できなくなるので、新築一戸建てや建売住宅の購入を予定し本事業を活用したい場合にはお急ぎください。
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