「父が長女に全財産を生前贈与していた」「遺言書にて母の遺産はNPO法人へ寄付をすると記載されていた」などの理由で、公平な相続を受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をおこないましょう。
遺留分侵害額請求とは、本来なら相続できるはずの遺産が受け取れない場合でも、金銭での支払いを請求できる制度です。
そこで今回は、不動産を相続する予定の方向けに、遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求権との違いと請求方法について解説します。
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相続で知っておきたい遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、公平な相続がされなかった場合、ご自身の遺留分に値する金銭を請求できる制度です。
遺留分侵害額請求とは何か、起こるケースや請求できる方について、以下に解説します。
遺留分侵害額請求とは?
そもそも遺留分とは、法定相続人が、最低限受け取れる遺産の割合のことを指します。
たとえば、被相続人が遺産のすべてを法定相続人ではない第三者へ生前贈与したとしても、法定相続人が最低限受け取れる遺留分は守られるのです。
したがって、被相続人が遺留分権利者以外に、遺言書や生前贈与によって遺産を遺贈した影響によって遺留分が受け取れなかった場合、遺留分を侵害されたとして請求できます。
遺留分は、金銭によって請求できます。
遺留分侵害額請求ができる方
遺留分侵害額請求ができる方は、法定相続人のなかでも限られた方のみです。
遺留分侵害額請求ができる方は以下のとおりです。
●配偶者
●子ども
●直系尊属(父・母・祖父母)
上記の法定相続人だとしても、相続放棄をおこなった方は、遺留分侵害額請求ができません。
また、兄弟姉妹と姪・甥は遺留分侵害額請求ができない点にも注意してください。
兄弟姉妹と姪・甥は、法定相続人のなかでも順位が低いうえに、遺産を相続できなくても生活に影響が少ないからです。
遺留分が侵害されるケース
まず一つ目の遺留分が侵害されるケースは「生前贈与」が挙げられます。
相続が発生する前に、すでに特定の相続人にのみ不動産や現金を贈与していたケースです。
たとえば、父が生前に唯一の財産であった自宅を長女のみに贈与した場合、そのほかの法定相続人である妻や長男は、遺留分を侵害されたといえます。
二つ目の遺留分が侵害されるケースは「遺言書」です。
遺言書に、第三者や特定の相続人のみに遺産を遺贈すると記載されていたケースです。
たとえば、亡くなった父が、総遺産を公共施設や福祉施設へと寄付する旨を遺書に記載していた場合、法定相続人は遺留分を侵害されたといえます。
遺留分が侵害される三つ目のケースは「死因贈与」です。
死亡を条件として、第三者や特定の相続人にのみ、遺産を遺贈されていたケースです。
たとえば、亡くなった父が、死亡したら総遺産を遺贈すると愛人と契約を交わしていた場合、法定相続人は遺留分を侵害されたといえます。
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相続で知っておきたい遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
現行の遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求権から改正された制度であり、2019年7月1日から施行されました。
以前の制度である遺留分減殺請求権とは、どのような違いがあるのでしょうか。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて、以下に解説します。
現物から金銭へ
まず一つ目の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは、遺留分の精算方法です。
以前の制度である遺留分減殺請求権では、不動産や株、現金などの遺産がそのまま現物での返還がおこなわれていました。
現物での返還だと、分けることができない不動産だと、共有名義となってしまいます。
遺留分の侵害を訴えて請求する相手と不動産を共有名義にて所有することは、トラブルへと発展してしまう恐れがある点が問題視されていました。
そこで、遺留分の割合に応じて、現物ではなく金銭によって精算すると定められたのです。
遺留分侵害額請求では、この現物から金銭での精算に変更された点が大きな特徴といえます。
生前贈与の期間
二つ目の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは、生前贈与の設定期間です。
以前の制度である遺留分減殺請求権では、生前贈与された時期を問われませんでした。
しかし、現行の遺留分侵害額請求では期間が問われるようになったのです。
遺留分減殺請求権では、生前贈与されたすべての時期が対象内として定められていました。
現行の遺留分侵害額請求では、生前贈与は亡くなる前の10年間に限り、対象内として定められています。
すべての時期を対象内とすると、約20〜40年前の生前贈与を訴える方もいるため、トラブルのもととなっていたからです。
このように、遺留分権利者間でのトラブルが発生するのを避けてスムーズに遺留分が精算されるように法改正されたのです。
適用されるのは2019年7月1日以降
三つ目の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは、適用される日です。
現行の遺留分侵害額請求が適用されるのは、2019年7月1日以降に発生した相続である点には注意してください。
2019年7月1日から、新しい制度へと変更されたからです。
したがって、2019年6月30日以前に発生した相続に関しては、以前の遺留分侵害額請求が適用されます。
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相続で知っておきたい遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求するには、いくつかの方法と手順があります。
順を追いながら、以下に解説していきます。
話し合い
まずは円満な解決を目標とした方法として、遺留分について相続人同士で話し合いをおこなうと良いです。
相続人同士での話し合いによって遺留分の精算がまとまったとしたら、合意書を作成しましょう。
最後に、合意書にしたがって遺留分が支払われます。
内容証明郵便を送付する
話し合いによって解決しなかった場合、遺留分侵害額請求に関する内容証明郵便を送付して、遺留分を請求する方法があります。
内容証明郵便を送付すると、遺留分侵害額請求の時効が迫っていた場合でも、請求書に記載された日付によって時効が止められるのもメリットです。
したがって、たとえ話し合いの途中であったとしても、時効が迫っている場合、内容証明郵便を送付しておくと良いです。
請求書の内容にしたがって話し合いがまとまると、遺留分が支払われます。
調停を立てる
話し合いによって解決できないうえに、内容証明郵便を送付しても反応が無かった場合、遺留分侵害額請求調停を申し立てる方法があります。
遺留分侵害額請求調停は、家庭裁判所にて申し立てることが可能です。
調停では、本人同士が直接話し合うのではなく、調停委員が間に入ります。
そして、双方の意見や主張を別々に聞きながら、交渉の仲介をおこなってくれます。
第三者が介入すると、本人同士での話し合いよりも、スムーズに交渉が進むでしょう。
双方が納得し、合意が得られると、遺留分が支払われます。
訴訟を起こす
調停申し立てによっても、合意が得られずに遺留分が支払われない状態である場合、地方裁判所にて遺留分侵害額請求訴訟を起こす方法があります。
遺留分の主張と証明に成功すると、裁判所から相手側に、遺留分侵害額の支払いの請求がおこなわれます。
万が一、相手側が支払いに応じてくれなかった場合、差し押さえが可能です。
遺留分侵害額請求訴訟は、より強制力がある最終手段といえます。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、贈与や遺言書によって公平な相続がされず、本来相続できる遺産が侵害された場合、金銭の支払いを請求できる制度です。
2019年7月1日から改正された制度であり、現物から金銭での精算と変更になった点が特徴です。
遺留分侵害額請求は、まずは話し合いによって請求しますが、合意が得られない場合には調停を申し立てたり訴訟を起こしたりする必要があります。
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