- この記事のハイライト
- ●たとえ居住者がいなくても空き家を所有しているだけで固定資産税がかかる
- ●特定空家に指定されると固定資産税の控除が利用できず納税額が増える
- ●今後空き家に住む予定がなければ早めに売却を検討する
相続などで空き家を取得したものの活用できずに放置されているケースは少なくありません。
たとえ人が住んでいない空き家であっても毎年固定資産税がかかり、また「特定空家」に指定されると税負担が大きくなってしまいます。
この記事では、空き家にかかる固定資産税の計算方法と節税方法をご紹介します。
堺市北区、堺市堺区、住吉区、堺市西区、堺市中区、堺市東区にお住まいで、空き家を所有している方はぜひ参考にご覧ください。
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空き家にも固定資産税がかかる!特定空家とは?
居住者の有無に関係なく、空き家は所有しているだけで固定資産税がかかります。
また空き家を放置し続けて「特定空家」に指定されると、納税額が増えるため注意が必要です。
ここでは固定資産税とはなにか、どのような空き家が特定空家とみなされるのかなどを解説します。
固定資産税とは?
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課される地方税です。
家屋や土地など、ほぼすべての不動産が固定資産に該当します。
納付方法については、毎年4〜5月頃に市町村から送られてくる納付書を利用して年4回に分けて支払うのが一般的です。
なお、固定資産税は毎年1月1日の時点で不動産を所有している方に支払い義務があります。
そのため、来年から固定資産税を支払いたくないという場合は、1月1日までに家を手放さなければなりません。
特定空家は固定資産税の控除が受けられない
空き家を放置し続けて特定空家に指定されると、固定資産税が増額してしまうため注意が必要です。
特定空家とは「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、このまま放置するのが危険と判断された空き家のことをいいます。
通常、住宅が建つ土地には住宅用地の特例が適用されており、固定資産税の負担は軽減されています。
しかし、特定空家に指定されるとこの特例が利用できません。
そのため、これまでよりも多くの固定資産税を支払うことになってしまいます。
特定空家に指定される条件
それではどのような空き家が特定空家に指定されてしまうのでしょうか。
特定空家の認定基準は以下の4つです。
- 放置すると倒壊などの危険性がある
- 放置すると著しく衛生上有害の可能性がある
- 周辺地域の景観を損なっている
- その他周辺住民の保全のため放置することが不適切な状態
上記のように、周辺住民に悪影響を及ぼすような空き家は特定空家に指定されてしまいます。
特定空家に指定されるのを防ぐには、清掃や修繕などを定期的におこなわなければなりません。
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空き家にかかる固定資産税の計算方法
空き家にも固定資産税がかかると分かったところで、税額がいくらになるか気になるという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、空き家にかかる固定資産税の計算方法や具体例をご紹介します。
固定資産税の計算方法
固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」の計算式を使って求めることができます。
固定資産税評価額とは、固定資産税などの税額を決めるときに基準となる価格のことです。
毎年4〜5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
なお、空き家が建つ土地の部分には住宅用地の特例控除が適用できるため、以下のように固定資産税が安くなります。
- 小規模宅用地(面積が200㎡以下の部分):固定資産税評価額×1.4%×1/6
- 一般住宅用地(面積が200㎡以上の部分):固定資産税評価額×1.4%×1/3
ただし、空き家を放置し続けて特定空家に指定されるとこの特例は利用できません。
そのため固定資産税が増額して、これまでよりも負担が大きくなってしまいます。
固定資産税のシミュレーション
通常の空き家と特定空家では、固定資産税額がどれほど違うのかをシミュレーションしてみましょう。
たとえば敷地面積が180㎡で評価額が600万円の空き家と、評価額が2,400万円の土地があるとします。
通常の空き家の場合、固定資産税額は以下のようになります。
- 土地:2,400万円×1.4%×1/6=5万6,000円
- 建物:600万円×1.4%=8万4,000円
- 合計:14万円
一方で特定空家の場合は特例が利用できないため、以下のように土地の固定資産税が高額になってしまいます。
- 土地:2,400万円×1.4%=33万6,000円
- 建物:600万円×1.4%=8万4,000円
- 合計:42万円
今回のケースだと、特定空家に指定された場合の固定資産税は、通常の空き家に比べて約28万円ほど高くなります。
今後空き家を活用するご予定がなければ、税負担が重くなる前に売却をご検討しましょう。
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空き家の固定資産税を節税する方法
最後に、空き家にかかる固定資産税の負担を軽減する方法をご紹介します。
空き家を親族に貸す
兄弟や姉妹が空き家を利用しないとしても、いとこや甥姪など信頼できる親族が居住してくれれば、空き家状態を解消できます。
誰かが住むことで家の劣化を遅らせることができるため、特定空家に指定されるリスクも回避できるでしょう。
さらに家賃として固定資産税相当分を徴収すれば、税負担も軽減できます。
また、空き家対策として親族に貸し出しておき、後々どうするかゆっくり話し合うのも一つの手です。
特定空家の指定を解除してもらう
すでに特定空家に指定されている場合は、空家の管理責任を果たしたうえで、自治体に特定空家の指定を解除するよう依頼しましょう。
たとえば以下の方法を用いれば、空き家を適切に管理していると判断され、特定空家の指定を解除してもらえる可能性があります。
- 空き家を賃貸物件として貸し出す
- 不動産会社に空き家の管理を依頼する
ただし、いずれの方法も費用がかかります。
不動産会社に空き家の管理を依頼する場合は依頼料、賃貸物件として貸し出す場合はリフォームや修繕費用などが必要になってきます。
コストをかけてでも実施したほうが良いかは、不動産会社にご相談ください。
空き家を売却する
もっともおすすめなのは、空き家を売りに出し納税義務を手放すことです。
家を売却してしまえば所有者ではなくなるため、空き家を管理したり固定資産税を支払ったりする必要はありません。
また空き家を取得したときよりも高値で売却できれば利益が得られるというメリットもあります。
売却益が発生すると税金がかかりますが、特例を利用して節税することが可能です。
たとえば空き家が相続したものであれば、要件を満たすことで「相続空き家の3,000万円特例控除」を適用できる可能性があります。
この特例は相続した空き家を3年以内に売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるというものです。
特例を利用するには「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」などいくつかの要件があるため、詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
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まとめ
空き家にかかる固定資産税の計算方法や節税方法、特定空家の概要について解説しました。
空き家は老朽化が早いため、放置していると「特定空家」に指定され、固定資産税が増額する恐れがあります。
固定資産税の負担を抑えるためにも、今後活用するご予定のない空き家はなるべく早めに売却を検討しましょう。
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